日本医師会から、標記の件について下記のとおり通知がありましたのでお知らせ致します。
本年4月の改正医師法、改正歯科医師法の施行に伴い、厚生労働省医政局長から都道府県知事等に対し 通知(「医師又は歯科医師に対する再教育研修の実施について」(平成19年3月30日、医政発第0330002 号))が出されており、今回の改正より行政処分の類型が変わるとともに、処分を受けた医師、歯科医師に 再教育研修が義務づけられることとなっております。
つきましては、改正の詳細は厚生労働省医政局長通知に記載されておりますが、誌面の都合上省略いた しますので、本通知をご覧になりたい方は、お手数ですが沖縄県医師会事務局(庶務課:TEL098-877- 0666、FAX098-877-0629)までご連絡賜りますようお願い致します。
平成19年4月10日(医安1)
日本医師会
副会長 宝住 与一
副会長 岩砂 和雄
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、本年4月の改正医師法、改正歯科医師法 の施行に伴い、厚生労働省医政局長より都道府県 知事および地方厚生局長に対し標記名の通知が出 され、本会に対して別紙のとおり周知依頼があり ましたのでご連絡申し上げます。(別紙通知省略)
改正の詳細は別紙通知のとおりですが、今回の 改正により、下記のとおり行政処分の類型が変わ るとともに、処分を受けた医師、歯科医師に再教 育研修が義務づけられることとなっております。
つきましては、本通知の貴会会員への周知方ご 高配賜りたくよろしくお願い申し上げます。
なお、改正後の行政処分、再教育研修が実際に適 用されるのは、今夏に予定されている医道審議会の 審議を経た処分からとなることを申し添えます。
記
1.行政処分の類型の見直し
・従来、医業停止期間の上限を運用上5年とし ていたが、これを3年に短縮し法令で明記したこと。
・行政処分に「戒告」を新設したこと。
・これにより、行政処分の類型は、「戒告、医 業停止、免許取消し」に変更となったこと。
2.行政処分を受けた医師に対する再教育研修の 実施
1)対象者
・上記の行政処分を受けたすべての被処分者 が再教育研修の対象となること。
・再教育研修対象者には、行政手続法の規定 に基づき、弁明の機会が付与されること。
2)内容と形態
・内容は倫理研修と技術研修とすること。
・形態および手数料*1は原則として以下の とおりとすること。
(処分類型別の研修形態等については別表参照) (*1)手数料は団体研修の際に支払うこととな っており、団体研修、課題学習および個別研修 の準備の手数料であり、個別研修にかかる費用 は別途必要になる。
3)助言指導者の選任
・個別研修対象者(医業停止1年以上および 免許取消後の再免許申請者)は、個別研修 を受けようとする際、助言指導者を選任し なければならないこと。
・助言指導者は、厚生労働大臣が指名するも のであること。
・ただし、厚生労働大臣の指名に適切と思わ れる候補者がいる場合には、個別研修対象 者がその旨を地方厚生局に連絡することが できるものであること。
以上