常任理事 真栄田 篤彦
去る1 月28 日(木)、県医師会館において標 記会議が開催されたのでその概要について報告 する。
冒頭、宮城信雄会長から下記のとおり挨拶が あった。
挨 拶
沖縄県医師会長 宮城信雄
今年度第3 回地区医 師会長会議を開催した ところ、お忙しい中を ご出席いただきありが とうございます。早い もので本年度も残り2 ヵ月となっております。 2 月には沖縄県医師会の役員選挙、3 月には次 年度の事業計画・予算審議の代議員会が予定さ れております。各地区医師会長には、本会の事 業運営につきまして引き続きご指導、ご協力の ほどよろしくお願いいたします。
さて、昨年はご存じのように政権交代が行わ れ、鳩山新政権が誕生しました。民主党はマニ フェストで医療費をOECD 加盟国の平均まで 引き上げると約束し多くの医療関係者の支持を 受けて大勝しました。昨年末の診療報酬改定で は結果的に0 . 1 9 % アップしたとは言え、 OECD 加盟国の平均まで引き上げるには約 10 %引き上げなければならず、毎年3 %の引き 上げが必要となります。この0.19 %をどう見 るか、10 年ぶりのアップを評価するのか、ある いはマニフェスト通り対応すべきとするのか 色々意見が分かれるところであります。アップ しなければ民主党は医療界から批判され支持が 得られなくなることから、僅かにアップしたと の経緯があるようですが、そのカラクリは薬剤 費をカットし、また医療材料費をカットし本体 部分にそれを充てたということであります。あ る情報ではジェネリックのあるメーカーの薬剤 費のカットはその中に含まれていないようであ ります。そのため、それを含めると実は僅か 0.03 %アップとなるようです。そういう意味で は、医療費削減政策を大幅に見直して欲しい思いであります。
県内では地域医療再生基金によって琉大の中 にシミュレーションセンターを設置する動きが あり、全国的にも非常に注目されている事業で あります。沖縄県医師会も琉大あるいは3 研修 グループと協力しながら日本で一番良いセンタ ーを創って頂きたいと考えております。その他 にも臨床基盤構築事業、医師の環境整備のため の女性医師バンク事業を本会でも進めておりま す。今後とも県民の保健・医療・福祉の向上の ために邁進してまいりますので、ご協力のほど よろしくお願いいたします。
本日は5 つの議題が予定されております。特 に1)公益法人制度改革に伴う共済会特別会計 の件、2)会館建設資金の銀行借入の件、3) 沖縄県医師会会費賦課徴収規程一部改正(案) の件については、本来ならば代議員会事項であ りますが、非常に重要な件でありますので、当 会議においてご説明させて頂きたいと思います のでよろしくお願いいたします。
議 題
幸地賢治常任理事
幸地常任理事から、公 益法人制度改革に伴う 共済会特別会計の件に ついては、これまで福 祉経営委員会を2 回開 催し協議を行った。又、 各地区医師会にも持ち 帰り検討していただき、本会理事会でも協議し た結果、共済会を解散することを決定した。解 散に関する協議内容は、各地区でも協議され、 内容については十分把握されていることと思う ので、本日は概要について説明させていただ き、来る3 月の代議員会に上程したいと思って いるので、よろしくお願いしたい。なお、共済 会の件については、公務員の先生方は対象では ないので、ご了承いただきたいとの説明があり、 早速、資料に基づいて、説明が行われた。
はじめに、共済会解散に至った公益法人制度 改革と保険業法に関する問題点等について下記 のとおり説明があった。
先ず、(1)「公益法人制度改革の概要」につ いて説明する。
平成20 年12 月1 日の公益法人制度改革に伴 う関連法が施行され、現在の公益法人は平成20 年12 月1 日から平成25 年11 月30 日まで(5 年間)の間に、公益社団並びに一般社団のいず れかに移行登記を行うことが義務付けられた。 本会でも法人の移行について小委員会を開催し 検討を行った結果、一般社団を目指して進める ことになり、理事会でも承認され、現在移行に 関する事務作業を進めているところである。
(2)の「公益社団法人への移行と共済会特 別会計との問題」について、公益社団法人に移 行するためには、1)公益認定法に基づく定款の 変更が必要になるということ。2)公益目的事業 比率が費用の50 %以上を維持しなければいけ ないということ。3)遊休財産を持ちすぎてはい けない。4)収支相償として、収入が費用を超え てはならないこと等が認定基準で示されてお り、本会の業務を運営していくには厳しい内容 となっている。
「公益社団へ移行する際の共済会特別会計の 問題点」について、共済会特別会計の会費は、加 入時点から平成10 年3 月31 日までの会費は規 定で返すことが義務づけられている。しかしな がら、平成10 年4 月以降の会費については、規 定により返済しないということになっており 「積立金」として、使途目的のない「遊休財産」 に該当する。
現在、共済会特別会計の積立金は2 億2 千9 百万円で、将来的には更に増加することになる。 従って、本会が将来公益社団を目指す場合、この 「積立金」の財産は遊休財産の対象として公益 事業に当てて消費していくことになる。そうな ると本来会員の先生方が、共済会の給付事業の ために納めた会費を公益のために消費すること になり、共済会の目的外に積立金を処分するこ とになるので、解散を含めて検討していく必要 性が生じている。
(3)の「一般社団法人への移行と共済会特 別会計との問題点」について、一般社団法人へ の移行は、一般法人法に基づき@定款の変更 と、移行登記を行った時点における財産額(医 師会が持っている総資産)を、公益目的のため に段階的に使い切るようA公益目的支出計画を 立てなければならないことになっている。
これまで公益法人として税制上の優遇等の恩 恵を受けて積み上げた財産であるとして、公益 のために使用しなければならないという考えか ら、独自に期間を設定し財産額を使い切るよう 計画書を作成し、毎年財産額の報告を行政にし なければならないことになっている。
「一般社団法人へ移行する際の共済会特別会 計の問題点」について、一般社団へ移行した場 合でも、会員の先生方への返済を目的としてい ない共済会の「積立金」は、公益目的事業に充 てて消費することになり、公益目的支出計画を 作成しなければならない。従って、今回の公益 法人制度改革においては、共済会特別会計は公 益社団、一般社団のいずれに移行しても「積立 金」を目的外に支出しなければならないという 問題が生じることから存続させるのは困難であ り、解散を視野に入れて検討を行う必要がある。
また、(4)「保険業法関連と共済会特別会計 との問題点」について、平成18 年4 月1 日に施 行された改正保険業法は、根拠法のない共済会 等について、新たな保険契約者等の保護の施策 として小額短期保険業制度を導入し、これまで 根拠のなかった共済を法的に区分することによ り、規制対象となった団体は、保険業法上の 「特定保険業者」と定義し、各財務局に届出を 行い小額短期保険業者として登録制にした。さ らに、不特定の者を対象としていた保険会社を 免許制にした。このような動きは、本会のよう な根拠法のない共済会についても、改正保険業 法との整合性が求められるようになった。
さらに、本共済会のように1,000 人以下で規 制の対象外となっている保険業法適用除外団体 については、行政当局へ届出の必要性はないも のの慶弔見舞金等の給付が、「社会通念上その 給付金額が妥当なもの」として、10 万円以下 とすることが指針で示された。
本会共済事業の給付金額は高く設定されてお り、指針に示された金額との整合性から、今後 監督官庁からの行政上の指摘がなされた場合、 他の事業へ移管するか若しくは解散を視野に入 れて検討する必要がある。
以上が、公益法人制度改革と改正保険業法の 問題点を含め検討した結果、共済会を解散する に至った理由である。
この結果を受けて本会理事会では共済会を解 散することにした。
次に、「沖縄県医師会共済会解散に伴う今後 の会計処理(案)について」説明があった。
今後の会計処理(案)は7 項目あげており、 これに基づいて作業を進めたいと思っている。 先ず、項目1 から7 まで説明する。
1.平成21 年度沖縄県医師会代議員会におい て、沖縄県医師会共済会特別会計は、平成22 年3 月31 日をもって解散する。なお、解散に 伴い平成22 年度は精算年度とする。
2.沖縄県医師会共済会規則を平成22 年3 月 31 日をもって廃止する。
3.新規募集は、平成22 年3 月31 日をもって行 わない。
4.会費については、平成22 年3 月分まで徴収 する。
5.傷病給付金・遺族給付金・災害給付金につ いては、平成22 年3 月31 日分までを対象と する。但し、傷病給付金については、3 月31 日 保険事故発生までの受理分を180 日を限度と して支給する。(申請書提出は、平成22 年5 月30 日までとする)。遺族給付金・災害給付 金は平成22 年3 月31 日以後は支給しない。
6.還付金並びに財産処分(平成10 年〜 21 年 度既納会費等残余財産)については、下記計 算式に基づき還付する。
<会員への還付は2 通りの考え方で戻す。>
1)還付金(共済会規則第8 条):昭和47 年7 月1 日から平成10 年3 月31 日までの既納会 費は、無利子で全額還付する。規則第8 条の 規定により、還付することが義務づけられて いる。
2)配分額:この配分額については、特に規定は定 められていないが、平成10 年4 月1 日から平 成22 年3 月31 日までの既納会費は、下記計 算式に基づき配分することになる。
配分額計算式
平成10 年度以降既納会費×配分率−(傷病 給付金+ 災害給付金)
3)最終支給額は:1)と2)の金額の合計額を最終 支給金額とする。(資料8 頁参照)
(イ)共済会費を還付する場合の支給方法
共済会費を還付する場合の支給方法は、 資料8 頁に示したI 欄の最終支給額を対 象とする。
(ロ)共済会費を還付した場合の正味財産の 状況
正味財産は、配分率により変わってくる ので、8 頁の(ロ)の表を参考にしていただ きたいと思っている。
(ハ)配分率の決定について
配分率の決定は重要な事項となるが、会 員へ傷病給付金・遺族給付金・災害給付 金等各種請求交付終了後、平成22 年10 月 に残余財産(正味財産)を確認し、これま で説明した計算式に基づき配分率を算定 し、支給額を決定することになる。配分率 の決定は福祉経営委員会で協議を行い、理 事会で決定することになる。
7.残余財産処分後の残余金は、沖縄県医師会 に寄付する。
以上が、沖縄県医師会共済会解散に伴う今後 の会計処理(案)である。なお、9 頁の別表に 「共済会費を還付する場合の加入者の支給額」 の例を表示している。また、「沖縄県医師会共 済会規則」、「公益法人制度改革法施行に伴う 沖縄県医師会共済会の事業」等も添付している ので、ご参照いただきたい。
以上、共済会解散に関する問題点並びに今後 の対応について、説明したが、1)沖縄県医師会 共済会の解散について2)沖縄県共済会規則の 廃止について、3)共済会解散に伴う今後の会計 処理(案)について意見等があれば、再度検討 を行い代議員会に上程したいと思うので、宜し くお願いしたい。
宮城会長から、この問題に関しては、代議員会 事項となっており、先ず、各地区の会長先生方 にご説明し、了承が得られたら上程したいとの 説明があった。
真栄田常任理事から資料に基づいて説明があ った。
会館建設資金の一部として、平成20 年8 月 に共済会から借入れした1 億8 千万円は、毎 年、無利息で1 千万円ずつ支払うことになって いたが、共済会の解散が承認されると、平成 22 年度に全額返済しなければならない。
ついては、共済会の会員への還付が始まる平 成22 年10 月に銀行から追加で借入れを行い、 共済会へ返済することにしている。会館建設特 別会計の財政状況からして今後、1 億6 千万円 の借入れを行いたい。
なお、利率は既存借入金と同率で10 年まで 1.775 %で11 年以降はプライムレートによる。
資料の表のとおり、20 年間の収支を推計す ると、借入金1 億6 千万円の返済総額は約1 億 8,700 万円となり、当初予定額より利息分の約 2,700 万円増額になる。
しかし、負担金収入が当初見込額より6,500 万円程の増額が見込まれるため、銀行から追加 で1 億6 千万円借り入れしても支払いは可能で あり、新たに会員の負担がないのでご了承いた だきたい。
真栄田常任理事から資料に基づいて説明があ った。
本会会費賦課徴収規程一部改正(案)につい ては、平成20 年度と平成21 年度に開催した会 費検討委員会で協議を行い、その結果を各地区 医師会へ持ち帰りご協議頂いた上で、再度会費検討委員会で協議を行い承認された事項である。
沖縄県医師会諸会費賦課徴収規程の現行と改 正案が示され、改正部分について説明を行った。
第4 条の沖縄県医師会費のB 会員とC 会員の 会費減免となる「研修医」の区分については、 平成16 年度の新臨床研修制度の発足に伴い、 研修医の適切な処遇が確保されている事から、 本会でも日医に倣い、会費減免となる「研修医」 は「医師法に基づく研修医」に改正したい。
改正により、沖縄県医師会費はB 会員につい ては、均等割額36,000 円(年間)を賦課する。 「但し、医師法に基づく研修医は月額1,000 円 とする。」
C 会員については、均等割額30,000 円(年 額)を賦課する。「但し、医師法に基づく研修 医および大学院生、研究生は月額1,000 円とす る。」となる。
続いて、第6 条2 項として新たに追加をする 改正である。
本会では年齢が満77 歳に到達した会員は、 高齢で会費減免対象になるが、複数の医師のい る施設のA 会員が高齢になった場合、会員種別 の変更をしない限り、その施設ではA 会員の会 費を払う会員がいないことになる。
ついては、各施設で1 名はA 会員の会費を徴 収することについて検討した結果、「前1 項の 規定に拘らず、病院、老人保健施設及び2 名以 上の医師のいる診療所にあっては、1 名はA 会 員の会費を納入する。」を追加する事になった。
次に、第6 条5 項について、今回、日本医師 会では出産育児減免を新たに設けることになる ので、本会でも検討した結果、日医に倣い「出 産育児による女性会員は、出産・育児休業取得者 に限り、出産した日の属する年度の翌年度1 年 間は減免する。」を新たに追加する事になった。
今回の沖縄県医師会会費賦課徴収規程一部 改正(案)については、会費検討委員会の結論 どおり本会理事会でも承認され、来る3 月の代 議員会へ上程することにしている。
なお、施行は平成22年4月1日を予定している。
引き続き、日本医師会会費賦課徴収規程の改 正について説明が行った。
去る10 月25 日に開催された第121 回日本医 師会臨時代議員会において、日本医師会会費賦 課徴収規定一部改正ならびに平成22 年度日本 医師会会費賦課徴収について提案があり、原案 どおり承認決定された。平成22 年4 月1 日か ら施行されることになっている。
日医の改正内容は1)会費減免高齢会員の年齢 引き上げの件で、第4 条1 項のとおり現在の80 歳を83 歳に引き上げる事が決定された。(但 し、平成22 年3 月31 日現在、80 歳に達してい る場合は、従前の規定による。)
日医の改正を受け、本会の会費減免高齢会員 の年齢について検討したが、当面は現行のまま 77 歳とすることになった。
次に、第4 条2 項で2)出産育児減免を新たに 設ける件では、対象者は女性会員で、育児休業 取得・未取得を問わず、出産した日の属する年 度の翌年度1 年間、会費を減免することが決定 された。(施行は平成22 年4 月1 日以降の出産 を対象とする。)
また、日本医師会会費賦課徴収については、 日医A 会員の会費賦課額を引き下げる事が下記 のとおり決定された。これは日医会費に含めて 徴収している医賠責保険料の引き下げによるも のである。
山内英樹会長
山内会長より、アメリ カで65 歳以上の高齢者 に対して行われている公 費による肺炎球菌ワクチ ン接種がその予防に高い 効果を実証していること から、本県でも県に対して公費による助成を働きかけるよう要望があり、 宮里理事より下記のとおり回答があった。
<回答>
○宮里善次理事
宮里善次理事
日本人の三大死因であ る、がん、心臓疾患、脳 卒中に続き、肺炎は第4 位を占めている。特に免 疫力が低下してくる65 歳以上の高齢者では肺炎 双球菌感染が大きな問題 となっており、季節型インフルエンザ感染症に合 併した致死的混合感染症の原因を云われている。
肺炎双球菌ワクチンを受けたグループと受け なかったグループを比較すると、受けたグルー プでは入院する比率を36 %、重篤な感染症の 割合を52 %、肺炎による死亡を57 %減少させ たことが報告されている。
欧米ではVaccine preventable disease とし て、ワクチンの対象となっており、日本でも 116 の自治体がすでに公費助成によるワクチン 接種を行っている。
沖縄県では嘉手納町が70 歳以上に7,700 円 の全額公費負担、久米島町が6 5 歳以上に 4,000 円の公費助成を行っている。ワクチン接 種することで入院や重篤感染が減り、長いスパ ンでみると医療費の削減にもつながる。
また、死亡率の減少は長寿県沖縄の復活の一 助となり、お年寄りを大事にするという観光立 県としてのイメージアップにもつながる。
本会としては、高齢者への肺炎双球菌ワクチ ンの接種を公費助成で行って頂けるよう、沖縄 県に要請する。
各地区からも市町村へ要請していただくとよ り有効であると考えるので、各地区でも各市町 村に要請書を出していただきたい。
上原秀政会長
上原会長より、八重 山地区医師会が法人化 したこと、また、長年 の体質等により経営状 況が厳しい状態にある が、医師会員結束のた め、事務局の独立と更 には医師会館の建設という大きな目標を掲げて おり、今後の運営方法に際し各地区医師会から アドバイスを頂きたい旨のご説明があった。
これを受けて下記のとおり意見があった。
<各医師会からの回答>
○北部地区医師会
大城修会長
事務局職員は男性2 名、女性2 名で内一人 は臨時である。医師会 病院の隣りにプレハブ を建てその中に事務局 を置いている。医師会 館建設の予定は無い。
収入源は会費と会員が行う予防接種料金であ るが、予防接種については会員と非会員の間で 不公平感があることから今後考えていかないと いけない。
病院建設の際には、名護市内の会員の協力に よって貯められた予防接種料金約1 億円を全て 建設費につぎ込んだため、医師会運営に非常に 困ったことがあった。現在は少しずつ財源を増 やすことが出来ている状況である。
○中部地区医師会
川平稔副会長
会員数は約500 名で、 事業としては検診セン ター、看護学校を運営 しているが、検診セン ターの事業収入が多い。 検診センターについて は自転車振興会から 40 %の補助を頂いた。
事業の中心は検診センターであり、会費のみ では維持出来ないため、集団接種については医師会の収入としている。
○浦添市医師会
主な収入は会費と集団予防接種料金である。 ここ数年で2 回事務所を移転している。
数年前に予防接種での収入が激減して積立金 が目減りしていく状況が続き、会費のアップと 支出を抑えるため家賃が安い場所に事務局を移 転した状況である。幸い昨年より会員が増えて きているので、会費収入が増え今のところ経営 状態は安定している状況である。
○那覇市医師会
友寄英毅会長
多岐にわたる事業を 行っており、それだけ 収入も多い。
主な収入は、会費収 入と会員による学校健 診料の全額、その他各 種健診の手数料、検査 センター・健診センターからの繰入金である。 なお、学校健診料については来年より30 %の み徴収することになっている。会員全員で行え る事業で収入を上げることが一番良いと思う。
○南部地区医師会
以前は予防接種料金の半額を医師会の収入と していたが、現在は1 件につき500 円を徴収し ており、恐らく1,000 〜 2,000 万円の収入があ る。また老人保健施設東風の里からも収入があ る。ほとんどの医師会はそのような活動を行っ ていると思う。
○宮古地区医師会
収入の主なものとしては、会費収入、予防接 種の収入がある。予防接種料金の約半分を医師 会に納めてもらっている。平成15 年にはそれ まで厳しい運営状態が続いたため、1 万円だっ たA 会員の会費を倍の2 万円にした。現在では 毎年繰越金を出すまでになっている。事務局職 員は女性2 名である。なお、事業計画では、医 師会館の建設と医師会病院の建設という目標を 長年にわたって掲げている。
○国療沖縄公務員医師会
石川清司会長
会費は徴収していな い。医局の費用で運営 している状況である。 医師の出入りが非常に 激しいため、医師会員 数が少ない状況である。 今年より全員医師会員 になってもらう計画である。
○琉球大学医師会
須加原一博会長
会費は徴収していな い。県医師会からもら っている助成金は指導 医養成セミナーへの補 助金として使用してい る。臨床教授会におい て年に2 〜 3 回医師会の 報告を行っている。
○沖縄県公務員医師会
本竹秀光会長
公務員医師の内約6 割しか医師会に入会し ていない状況である。 離島では若い先生方の 入れ替わりが激しいた め中々入会してもらえ ない現実がある。会員 から会費を徴収しておりその範囲内で事業を行 っている。
○那覇市立病院医師会
田端一彦副会長
会費は徴収していな い。特に医師会活動は 行っていないが、現在 市立病院雑誌を作るこ とを計画している。
○宮里理事
予防接種における会員・非会員間の不公平の 話があったが、中部地区医師会では地方自治体 との契約となっている。契約時に予防接種をす る会員の医療機関の情報を公表しており、その ため会員でなければ出来ないシステムになっている。
八重山地区は子供が多いと思うが、予防接種 もそうだが、現在県が無認可保育園のこどもに 対する健診についても補助金を出している。こ れも中部地区医師会との契約となっており健診 料の約15 %を医師会に納めている。
○野原理事
野原理事
予防接種の手数料で、 個別接種から徴収して いるのは沖縄だけであ る。本来は会費を上げ て賄うべきであると思 う。個別接種から事務 手数料をとっている県は ほとんど無い。
小児科医は非常に苦労している。
※安里常任理事より、このような各地区医師会 における事務的な諸問題について協議する場 が必要であるとして、担当理事、事務局長に よる協議会を年に数回開催してはどうかとの 提案があり、改めて県医師会理事会にて諮る ことになった。
その他
玉井修理事
玉井理事より下記の とおり説明があった。
昨年10 月29 日開催 の第2 回地区医師会長 会議でご提案のあった 「地域行事等への医師派 遣協力」に対する地区 医師会と主催団体との契約書の作成状況につい て説明があった。
池村眞会長
池村会長より下記の とおり意見があった。
新型インフルエンザ ワクチンの流行が収束 に向かっている。接種 を希望する住民も少な くなり、ワクチンが余 ってきている。しかし、余ったワクチンを返品 もできず、他の医療機関に回すこともできない とのことであり、会員医療機関が大変に困って いる。何とか返品あるいは他に回すことができ ないか。
来年からは予防接種を受け入れしないという 会員もいる。国の責任であり、なぜ医師会に押 し付けるのかとの意見が強い。ご検討いただき たい。
以上の報告を受けて宮里理事より下記のとお り報告があった。
池村会長の言われるとおり、国と事業所との 契約なので返品ができず、他の医療機関にも回 せないことになっている。先週の九州の会議で も返品の問題について話し合われた。九州各県 からも10ml バイアルなので使い勝手が悪い、 余っているワクチンの扱いに苦慮しているの で、日医から厚労省に対して国に買い取って貰 う等対応を依頼したところである。
本件について玉城副会長から下記のとおり意 見があった。
国がころころ変わる。医療機関がどのくらい オーダーがあるのかわからなかった。国が買い 取るべきだと日医に要望した。ワクチンは明ら かに余った。これは、国の方針が誤ったことか ら起きたことであり、国の責任を明確にすべき であると考えている。