副会長 小渡 敬
介護保険主治医意見書の記載方法等につきま しては、2009 年4 月号の会報にてお知らせした ところですが、今般、沖縄県より、主治医意見 書の提出の遅れから、要介護認定が30 日を超 過するケースがいくつか見受けられるとの指摘 を受けております。主治医意見書の提出が遅れ ますと、介護サービスの利用や施設入所に支障 を生じ、利用者の不利益となることがあります ので、提出期限をお守り下さいますようよろし くお願い申し上げます。なお、受診の状況等に より、提出が大幅に遅れる場合には、事前に市 町村にご連絡いただきますようお願い致します。
今般の改正に伴い、審査会の二次判定におい て、要介護度を変更する根拠として、訪問調査 の特記事項及び主治医意見書に、通常の例に比 べ介護の手間がより「かかる」、「かからない」 に関する具体的な内容が明確に記載されている ことの必要性が強調されています。さらに、介 護報酬改定における各介護サービスに新設され た認知症関連の加算算定に際し、主治医意見書 の「認知症老人の日常生活自立度」、「介護職員 による居宅療養管理指導」の実施については 「医学的管理の必要性」欄のチェックがそれぞ れ重要視されることになっております。
以上のことからも、主治医意見書は、要介護 認定を行う際にますます重要な役割を担うこと となり、その適切な記載が強く求められること になりますので、今後とも円滑な要介護認定の 実施についてご協力をいただきますようお願い 致します。