去る5 月29 日(木)、日本医師会館において 標記担当理事連絡協議会が開催されたので、そ の概要を報告する。
はじめに、司会の羽生田常任理事より、今年 の12 月1 日に公益法人制度が施行されること から、日本医師会並びに都道府県医師会がどう 対応したらいいかということで、本日は第2 回 の標記担当理事連絡協議会を開催した旨の説明 があった。
挨 拶
日本医師会は、この度の法人制度改革に際し 各種情報を把握し内閣府へ意見要望を提出する と共に、都道府県医師会へは担当理事連絡協議 会の開催、書面やインターネットによる情報の 提供を行ってきたところである。今後は、定 款・諸規定の見直し作業や申請書類の準備等具 体的な作業に取り掛かると共に、全ての医師会 組織が円滑に移行できるよう都道府県医師会並 びに郡市区医師会との更なる連携強化を図って いきたいと考えているのでご協力を賜りたい。
講 演
概ね下記のとおり講演があった。
○従来の公益法人の状況について
日本の公益法人制度は明治29 年の民法制 定と共に始まり、主務官庁の許認可を得て設 立が認められ、現在、国、都道府県の所管を 合わせ約2 万5 千の団体が存在する。
○公益法人制度改革の目的
民間非営利部門の活動の健全化と、これま での主務官庁の裁量に基づく許可の不明瞭性 等の問題を解決するため。
○公益法人制度改革の目的実現のための骨子
準則主義により法人格が容易に取得でき、 また、明確に定められた基準による公益認定 を民間有識者が行うことで、民間非営利部門 の一層の発展が期待できる。
○新制度の法令等の体系
法人の設立、組織、運営及び管理を規定す る法人法、認定の基準を規定する認定法、従 来の公益法人にかかる新制度への移行手続き を規定する整備法の三法に加え、政令、府省 令の他にガイドラインを策定したが、未だ不 十分である。
認定は、主務官庁ではなく国の公益等委員 会又は、都道府県の合議制の機関が判断する。
○新制度における従来の公益法人等の選択肢
平成20 年12 月1 日の新制度施行後5 年間 は特段の手続きを取ることなく従来と同様の 法人(特例民法法人)として存続できる。た だし、平成25 年11 月の移行期間終了までに 移行申請を行わなかった場合は解散となる。
○新制度における法人の内部統治(ガバナンス)
主務官庁制度を廃止して準則主義を採用す るに当たり、法人自らが自主的・自立的に運 用を行っていけるよう、法律でガバナンスに 関する事項が定められている。
例えば、理事の選任は社員総会で行う、会 長たる代表理事は理事会で選任する、監事の 理事会出席等が規定されている。
○公益認定の基準
・公益目的事業比率が( 費用で計って)50/100 以上
・公益目的事業比率算定のための「事業費」 「管理費」の定義
事業費:当該法人の事業の目的のために 要する費用
管理費:法人の事業を管理するため、毎 年度経常的に要する費用(総会・理事会の 開催運営費、登記費用、理事、監事報酬)
但し、専務理事の報酬、事業部門の管理 者の人件費は公益目的事業への従事の割合 に応じて公益目的事業費に配賦することが できる。
管理部門で発生する費用(職員の人件 費、事務所の賃貸料、光熱費等)は事業費 に算入される可能性のある費用であり、法 人の実情に応じて算入する。
また、公益目的の費用額として認められ る例としては、無償ボランティアの人件費 の50 %、将来実施(10 年以内)するイベ ント(公益事業)のための資金積立費用の 50 %は算入可能。
経理的基礎(財政基盤の明確化、経理処 理・財産管理の適正性、情報開示の適正 性)と技術的能力(事業実施のための技 術、専門的人材や設備等の能力)を有する こと。
・法人関係者に特別の利益を与えないこと。
・収支相償であると見込まれること。(公益 として認定された事業で費用より収益が上 回った場合、上回った額は当該事業の発展 の設備投資等に充てることを明確にすれ ば、当年の費用として認める。そうするこ とによって収支が合うことになる)
・有給財産が制限を超えないと見込まれるこ と。(使用目的が明らかになっていない純 資産額は1 年分の公益目的事業費相当額を 超えてはいけない)
○公益目的事業財産
・公益目的事業のために得た収入、収益事業 から得た収入の1/2 以上、共益事業から得 た収益の1/2 以上がこれに当たる。
・従来の公益法人が、新たな公益認定法人に 移行する際は、公益目的事業のために使用 する財産(土地、建物、設備、金融資産 等)も含まれる。
法人が解散若しくは認定取消しになった 場合は、公益目的使用財産の残額を他の公 益団体又は国・地方公共団体に贈与しなけ ればならない。従って、財産を持っている 法人は、公益認定を受けた後一般社団法人 に移行した場合財産を失うことになるの で、将来の事業を見極めて慎重に対応する 必要がある。
逆のことを言うと、先ずは、一般社団へ 移行し、会計基準や新制度の法律運用等に 慣れて将来の見通しを確認した時点で公益 法人へ移行しても構わない。
○公益目的事業
・学術、技芸、慈善その他公益に関する事業 (23 項目)
不特定かつ多数の者の利益に供するもの (17 区分・公益等認定委員会のホームペー ジのチェックポイントフォーマット参照)
事業の内容については情報を公開するこ ととし、その内容について外部からの問い 合わせ等にも適正に答えられること。
認定に際しては事業項目一つ一つ審査す ることになる。
○公益目的支出計画
・特例民法法人から一般社団・財団法人へ移 行する法人は純資産額を基礎に計算した公 益目的財産がある法人は、その財産額に相 当する金額を公益の目的のために消費して いく公益目的支出計画を作成し実施する。
但し、当該財産額を他の公益法人へ寄付 しても事業実施として見なされる。
○新制度における税制
・公益社団・財団法人は寄付優遇の対象とな る「特定公益増進法人」に指定される。
・法人税
・一般社団・財団法人で非営利性が徹底され ている法人、共益的活動を目的としている 法人は、収益事業についてのみ課税。(会 費で事業を行っている場合、会費が余って も収益ではないので、課税はされない。)
・その他の一般社団・財団法人は税法上普通 法人と同じ。
当該法人に該当する法人で、会費等で実 施している赤字の事業と収益事業による黒 字がある場合、トータルして申告するの で、移行後の税金は、現行より軽減される 場合もある。
・特例民法法人である内は従来の公益法人と 同じ。
・公益認定を受けた場合、税制上の恩典から すると従来の公益法人、既存の非営利法 人、例えば、学校法人、社会福祉法人、或 いは、この度成立した社会医療法人よりも いいと思う。
(1)羽生田常任理事より、制度面について概ね 以下のとおり説明があった。
○今後取り組むべく課題
○移行先法人の類型に関する日医の考え
○日本医師会の今後の作業予定
○新制度移行に当たっての主な留意事項
代議員制度:現行の制度は認められない。 代替案として、会員という資格を設けた上、 その中から代議員たる「社員」を決めるとい うことを定款に設ける。
役員の選出について:法律上理事は総会 で、代表理事は理事会で選出することになっ ているが、定款に「社員総会の決議により代 表理事候補者を選出し、理事会において当該 候補者を選定する方法によることができる。」 旨の文言を設ける。
○都道府県、郡市区医師会にかかる日医の主な 取り組み
(2)今村聡常任理事より、税制及び医師会運営 施設について概ね以下のとおり説明があった。
○公益認定法人の主な税制
○公益認定の税制メリットとそのコスト
○医師会施設における税制上の問題点
開放型病院等の税非課税は?
○公益目的事業の認定―今後の課題―
○開放型病院、看護学校等の固定資産税減免
総 括
宝住副会長より次のとおり総括が述べられた。
今年12 月の公益法人制度改革の施行に向け 制度の詳細が明らかになってくるかと思う。日 医としては、引き続き迅速な情報提供を行い、 都道府県医師会との連携を図っていく。また、 内閣府とも連絡を取り合って速やかに新法人制 度に移行できるよう努めて参る所存であるの で、皆さんのご協力をお願いしたい。