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第4回福祉保健部・県医師会連絡会議

玉城信光

副会長 玉城 信光

去る3月30日(金)午後1時より、県庁にお いてみだし連絡会議が開催され、1)医療情報の 公表について2)「うつ病対策」と「県立総合 精神保健福祉センターの今後の方向性」につい て3)嘱託医推薦に係る提出書類について協議 がなされたので報告します。

議題

1.医療情報の公表について(玉城副会長)

〈要旨〉

昨年の医療法改正により、医療情報が公表さ れることになりました。本県において公表され る際には、地域医療に混乱が生じないようその 個々の項目について、本会とご調整いただきた くお願いいたします。

〈県の回答:医務・国保課〉

法律の施行は平成19年4月1日ですが、現在 の国の案では、経過措置として、平成19年度 中に都道府県は、医療機関から提出される医療 機能情報のうち、医療機関の名称、開設者、所 在地、電話番号、診療科目、診療日、診療時 間、病床種別及び届出・許可病床数の基本情報 を検索機能付きのシステムによって公表し、平 成20年度中には提出される全ての医療機能情 報を公表することにしています。

また、各医療機関から報告される医療機能情 報については、厚生労働省が設置する「医療機 能情報提供のあり方等に関する検討会」におい て検討が行われ、現在、パブリックコメントが 終了した段階です。確定した医療機能情報の項 目については、法の施行前に公表される予定です。現段階では案として、病院57項目、診療 所55項目が示されています。

県が公表する医療機能情報の項目につきまし ては、国が確定した項目を公表するのを受けて 対応しますが、基本的には国が示した項目をも とに公表することを考えています。それ以外の 県独自のものについては、未だ考えてはおりま せん。公表する記載項目等詳細については、そ の都度、県医師会へ提示する予定です。

また、沖縄県では、平成19年度中にシステム を立ち上げることにしており、各医療機関が自 ら入力していただく形となります。

なお、現在実施している「沖縄県医療機能調 査」がそのまま公表されるわけではありません。

以上の回答に対して、宮城会長から、入力 (又は紙で提出)は医療機関の義務なのか確認 したところ、福祉保健部から義務化であり20年 度までには全項目入れていただくと説明があっ た。また、小渡副会長から、介護保険では既に 行われているが県民にはわかりにくいものであ ると意見が述べられました。

2.「うつ病対策」と「県立総合精神保健福 祉センターの今後の方向性」について (小渡副会長)

〈要旨〉

沖縄県の自殺者は300 人を超える状況にあ り、うつ病対策もさらに重点的に取り組む必要 があります。今後、うつ病対策をどのように推 進していきたいと考えておられるのか、お伺い いたします。

また、県立総合精神保健福祉センターが実施 している「うつ病デイケア」は、沖縄県の行政 改革により平成20年度から廃止すると決定さ れましたが、同センターの今後の役割と方向性 についてもご教示願います。

〈県の回答:障害保健福祉課〉

うつ病対策については、今年度実施した研修 会・自殺予防キャンペーン・相談事業などを、引き続き関係機関の協力のもと行っていくこと としております。

県立総合精神保健福祉センターの「うつ病デ イケア」については、平成17年度出先機関の見 直しにおいて、民間病院への技術移転を図り、 平成19年度に廃止することになっております。 現在、民間病院からの実習受入等、技術移転に 向けて取り組むとともに、これまでの実績や技 術移転に係る計画及び進捗状況などを含め、内 部評価を行っているところであり、廃止に当た っては県内における実施状況を十分に検証し、 適切に判断する必要があると考えております。

同センターの今後の方向性については、うつ 病デイケアの検証と併せて、従来事業に加え、 発達障害や高次脳機能障害等、新たな課題への 取り組みのあり方等を含め、平成19年度の早 い時期に検討していくこととしております。

3.嘱託医等推薦に係る提出書類について (真栄田常任理事)

〈要旨〉

標記の件につきましては平成17年5月24日 (火)に開催されました当連絡協議会に本会から ご提案申しあげると共に、去る1月にも貴部担当 課に要望させていただいたところであります。

当初、嘱託医の推薦に際しては、6種類(1) 医師免許証の写し、2)承諾書、3)履歴書、4)健 康診断書、5)身分証明書、6)面接調書)の書類 が必要ということでしたが、過去2回に亘る本 会からの要請に真摯に対応して下さり、今年の 1月には2)承諾書と3)履歴書の2種類に省略す る旨のご返事をいただきまして、感謝申しあげ る次第であります。

しかしながら、現在、国を挙げてのIT化、個 人情報保護法の施行等により個人情報保護の必 要性が一段と高まっております。かかる状況の 中で再々のお願いですが、今後、貴関係部署か らの嘱託医・各種委員会委員の推薦依頼に際し ては、初回に限り、履歴書と承諾書とし、2回 目以降の継続推薦は、承諾書のみとしていただ きたくお願い申しあげる次第であります。

因みに、国の出先機関であります沖縄労働局 の嘱託医は、初回は履歴書、承諾書、2回目以 降は承諾書のみとなっているようです。九州各 県では、大分県が初回は履歴書、承諾書、2回 目以降は承諾書のみとなっております。他県は 本県同様その都度履歴書、承諾書が必要とのこ とですが、今後は大分県に準ずるよう調整した いとのことでした。

〈県の回答:福祉保健企画課〉

嘱託員の更新に際しての提出書類について は、昨年の6月に県人事課が「非常勤職員等任 用手続きの手引き」を作成し、新規任用及び更 新に必要な書類等を示しているところです。

この中で更新に際して必要とされるのは、1) 健康診断書、2)身分証明書、3)各嘱託員に必要 とされる資格証明書となっております。

昨年6月以前は、更新に際しても履歴書を添付 させておりましたが、この手引き作成以降は、更新に際して履歴書は不要となっております。

なお、健康診断書については、勤務日数が月 1〜2日で週20時間以内と少ない場合は、不要 となります。

以上のことから、嘱託医の更新に際しては、 本人の意志確認のための承諾書添付の上、手続 きをしていただきますようお願い申しあげま す。(大分県と同様の取扱となります。)

以上の回答に対して、宮城会長から、当該事 項を何度も提案したのは、本会が推薦した嘱託 医について、県は他の非常勤職員の任用と同様 な扱いをし、3年経ったら辞めるようにと言わ れ、専門医を推薦している我々としてはやりに くい。また、嘱託医として推薦した会員からは 膨大な書類の提出を求められ、嘱託医を引き受 けたくないとの批判もあり、嘱託医の手続きは できるだけ簡素化に努めて頂きたく提案したと の追加説明が述べられた。