副会長 小渡 敬
常任理事 大山 朝賢
理事 今山 裕康
会場風景
議 題
1.診療報酬関連
【提案主旨】
例年九州医師会連合会として診療報酬改定に 対する要望を取り纏めているが、取り纏めに時 間を要し提出した時期は中医協での検討半ばに なってしまった。
このような状況では、日医の方針決定にどれ だけ反映されているか甚だ疑問である。
従って、平成20年度改定にむけて要望の取 り纏めを前倒しして開始し、早期に要望を提出 することで日医の方針決定に反映させたいと考 える。
各県の意見を伺いたい。
【補足説明】
平成17年度の九医連は本県が担当し、医療 保険対策協議会において平成18年度診療報酬 改定に対する要望書を取り纏め提出したが、中 央では既に診療報酬改定作業が進んでおり、提 出した要望書が実際に検討されたかどうかが疑 問であるともに空しさを感じた。
次回、平成20 年度診療報酬改定に向けて、 要望書の取り纏めを早期から行い、日医の方針 決定に反映させたい(沖縄県)
【各県の回答状況】
※貴見のとおり。同意・・・7県(全県)
長崎県…改定から9ケ月、現場で不合理、要望 が揃っている。
福岡県…毎回6月の開催の医療保険対策協議会 の開催時期の変更(検討)
佐賀県…協議会を前倒しして開催し、早期に日 医へ要望を。
宮崎県…診療報酬改定前年度8月頃までに、日 医の要望を取りまとめる必要がある。
【主な追加発言】
1)中央では6月頃に大枠がほぼ決まっているお り、あとはパズルのようにその隙間を埋めて いく作業である。本ブロックでの取り纏め作 業は3月頃から開始し、6月には要望書を提 出することでどうだろうか。また九医連から 日医に対し、中医協へ早めに要望を出すよう に促してはどうか。これまでと同様な過ちを 繰り返してはならない(鹿児島県)
2)今回の療養病床やリハビリ等の問題について は直前にならないと分からず、早い段階で要 望書に取り入れることは不可能であったと思 われる。改定については様々な問題が発生す ることが考えられ、要望書を取り纏めるタイ ミングは大切であると考える(福岡県)
【座長・大分県新森先生】
早期に要望書を取り纏め、日医へ要請を行う 件については各県とも一致している。平成20年 の診療報酬改定に向けて、要望書取り纏めは早 期に行うことにし、その時期については平成19 年度の担当県である長崎県へ一任したい。
2.その他
【提案主旨】
最近、個別指導の際に診療記事のない日の処 方、処置、理学療法が無診察診療と解釈され返 還を要求されるようになった。
従来、暗黙の了解として認められていた事で あるが、九州各県の状況を伺いたい。
【各県の回答状況】
鹿児島県・佐賀県・宮崎県・大分県…そのよう な理由での返還は求められていない。
福岡県…程度によって自主点検の上、返還が求 められる。
沖縄県…カルテに記載がなければ返還になる。 (但し処置伝票、理学療法の記録でも可) カルテの記載が医師法、療担規則で義 務付けられている(記載について厳し く指導される)
大分県…個別指導で記載について指摘、指導を 受けている
熊本県…医師の対面診療のない場合には、算定 できないとされている。個別指導で記 載の要件を満たしていなければ、自主 点検・自主返還
大分県…診療内容の記載は請求の根拠であり、 必要事項を記載することが基本。
福岡県…日常より集団指導で保険診療の基本に ついて、会員へ指導することが重要。
熊本県…会員に常に広報誌か講演会を通して、 レセプトの記載や整備について注意を 喚起している。
沖縄県…医療情報開示の視点でカルテの開示は 不可欠であり、必要最小限はカルテの 記載が必要。それが医療に対する不信 感を払拭する。会員にはカルテの記載 を徹底したい。
【主な追加発言】
1)カルテに診療内容が書かれていなければ自主 返還となる。
今回社会保険庁が解体される事に伴い、九 州地区は九州厚生局が管轄に当たると考えら れるが、今後、全国で厚労省の考え方どおり 画一化されないか危機感がある。
2)本県でも同様に個別指導の際に診療内容の記 載のないものは無診察診療として指摘される が、すぐに返還ではなく、当該医療機関に対 して一年後に改善されたかどうかを確認する ための個別指導を行ない、改善されていれば ペナルティーなし、改善無しだと返還という 「再指導スタイル」を取っている(佐賀県)
3)本県では、診察を受けていないにも関わらず診察料金が含まれているとして、患者さんか らの領収書に関する情報提供が個別指導に繋 がっており、1ヶ月の個別指導総件数の大半 がそれにあたる。
また、保険診療に求められる・望まれる記 載方法に関する研修会が少ないように思われ るため、本県では試みとして毎回の個別指導 における指摘事項を会報に掲載しているほ か、過去5年分の個別指導内容をまとめ会員 へ情報提供し啓発を図っている。
今後の試みとして、審査は各担当官で差があ ると思われるが、診療録の記載方法・モデル・ マニュアル等について検討したい(熊本県)
4)本県でも熊本県同様、記載方法についてモデ ルを作り、パンフレットにして講習会の際に 会員へ配布している(鹿児島県)
【座長・大分県新森先生】
診療内容の記載は診療報酬請求の根拠であ り、必要事項を記載することが基本である。
記載のない診療報酬請求はなく、今後、この ようなことが続けば、医師の信用に関わる問題 になるので、会員へ対する指導は大切であり、 継続していただきたい。
○第3回日医介護保険委員会報告(日医介護保 険委員会副委員長嶋田丞)
大分県嶋田副会長より、平成18年11月2日 (木)日本医師会で開催された標記委員会につ いて資料に基づき報告が行われた。