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第3回 シンポジウム
「会員の倫理・資質向上をめざして」
〜ケーススタディから学ぶ医の倫理〜

本竹秀光

理事 本竹 秀光

去る2 月14 日、日本医師会館にて標題シン ポジウムが執り行われた。議事は1. 基調講演(座 長:資質向上委員会副委員長 高谷雄三)ケー ススタディから学ぶ医の倫理と題して順天堂大 学医学部付属病院順天堂医院教授 小林弘幸先 生2. ケーススタディ(グループ討論)3. 総括(会 員の倫理。資質向上委員会委員長 森岡恭彦)から成った。

ケーススタディから学ぶ医の倫理

小林先生は冒頭、ここ5 年間に医療機関にお いて、医療安全・リスクマネージメントといっ た言葉が普通に聞こえるようになってきたが、 その背景としては世論の病院に対する要求が厳 しくなってきたこと、それに連動して医療訴訟 件数が増加してきたと述べた。2005 年には医 療訴訟件数が年間1,000 件を超え、最近では減 少傾向にあるものの、今後ロースクール出身の 弁護士も増え、訴訟件数が増加することが予想される。従って、医師の医療安全に関する講習 などへの参加は必須であると述べた。以下、講 演内容の要約を記述する。

�T病院にとって大切なこと

現在の医療環境の中で、病院・診療所が存続 するためには、患者対応、インフォームドコン セント、記録の充実、急変時の対応などは重要 であるが、医療従事者と患者との人間関係の向 上について考え直すことが更に大切である。医 療訴訟事例の診療科別件数を調べると、一番リ スクが高いと思われる小児科の訴訟件数が他科 に比して非常に少ない事実が存在する。その理 由として、小児科診療は時間がかかることから 医師と両親との間に自然に信頼関係が構築され やすい状況が考えられる。それとは対照的に救 急外来での訴訟が多い現状が存在する。医師と 患者は初対面が多く、多忙な救急外来では患者 の話を十分に聞くことができず、信頼関係を築きにくいという状況が考えられる。医療訴訟の 影に接遇ありと言われるように、医師と患者間 の人間関係の改善が急務である。

�U医療現場で起きていること〜接遇の重要性

医療現場では医療事故対策のマニュアルを作 成し、実行し、医療事故の減少に努めているが、 医療訴訟は、マニュアルを超えた、マニュアル ではカバーしきれない人間関係によるものが殆 どであり、“医療訴訟は決して患者の重症度と は比例しない” と述べておられたのが非常に印 象的であった。救急での患者家族に対するカー テンの閉め方、言葉のかけ方一つで訴訟になっ た事例や、末期患者家族の前での無神経な発言 や態度で訴訟になった事例も報告した。医療現 場での指導医の不必要な発言についても言及さ れた。以前は患者の前でも怒鳴って教育した時 代もあったが、現在の若い世代には理解されず、 患者家族に不信感を抱かせる要因となるので要 注意である。

�V外来でよく起こる事例

1)外来終了時の駆け込み患者は診察が十分でな いことが多く、帰宅後に急変する事態が多く報 告されている。このような患者には、後日の来 院をしっかり指示する態度、帰宅後に電話を一 本入れるなど、しっかりフォローすることが望ましい。

2)患者急変時の対応に関して、救急蘇生法につ いて全職員がしっかり予行演習を行うことが肝 要で患者の救命率の向上につながる。

3)診療現場での注射などの口頭指示は禁忌であ る。指示と異なる薬剤が投与されたり、10 倍 量の薬剤が投与され、患者が重篤になった事例 が報告されている。薬剤能書きの確認も重要で ある。適応症のない薬剤の使用で副作用、合併 などが起きて訴訟になった事例も多く報告され ている。

4)外来で採血された患者には、必ず1 週間後に 外来受診を指示することが大切である。腫瘍マ ーカーや白血球などを検査した患者が、その結果を3 か月後、1 年後に知らされ、手遅れにな った報告も多く存在する。

�Wインフォームドコンセントと記録

インフォームドコンセントのポイントとして は、記載の程度、話す相手、時間などが言われ ているが、一番重要なポイントは、承諾書にサ インをもらうタイミングである。手術の同意書 などは患者家族に説明をしてすぐに承諾書にサ インしてもらうことが一般的であるが、患者家 族はその場での説明を十分に理解しているとは 言い難い。一度承諾書を持って帰り、家族、知 人などへ相談し、十分納得して承諾書にサイン してもらう時間的ゆとりが肝要である。また、 途中の治療の変更を申請する権利があることも 説明し、誘導とられるような説明の仕方や承諾 に関しては注意をしなければならない。

記録に関しては教育がしっかりなされなけれ ばならない。裁判においては、診療録のみがし っかり診療していたと証明してくれる唯一の証 拠となるからである。

�X訴訟でよくみられるケース

訴訟例で、よく休日をはさむケースが多くみ られる。休日では、相談できない、検査できな い、人手が足りないなど、大変危険な状況にあ ることを医療従事者すべてが認識することが大 切である。すべての職員に「報告、連絡、相談 (ほうれんそう)」を徹底させることが、この危 険な状況を回避できる唯一の方法と考える。患 者にとっては、平日も休日も関係ないという認 識が必要である。

�Yまとめ

最後に、患者が訴えてくる情報、医療従事者 間での情報にしっかり耳を傾け、誠意をもって 謙虚に対応することが一番大切で、「先生の顔 を見ると治った」とか、「先生に会いに来た」 などの赤ひげ先生的な患者、医師関係の構築が なされれば、医療訴訟も医療崩壊もおのずと少 なくなっていくと考える。

ケーススタディ(グループ討論)

各県から参加した理事が六つのグループに分 かれて、ケーススタディ1(医師患者関係―説 明と対応―)、ケーススタディ2(医業広告につ いて)についてグループ討論し、最後に各グル ープの代表者が報告するというものであった。

ケーススタディ1(患者への態度が著しく悪い医師)

患者に対しての暴言・罵声・理不尽な対応が あまりにも酷いとして、ある医師に対する苦情 が、多数の患者から医師会に寄せられたため、 県医師会役員会で検討し、まずは郡医師会に対 応を依頼した。郡市医師会では調査のうえ、役 員が当該会員に対し、再三にわたり注意をした にもかかわらず改善されなかった。そこで、裁 定委員会をひらくことになり、当該会員に出席 を要請したところ、退会届が提出され、郡医師 会はそれを受理した。その後、当該医師は何の 罰則も受けず診療を続けている。このケースに 対する郡医師会の対応、またこの医師の態度を 改めさせるにはどうしたらよいかがグループに 課せられた討論テーマであった。

討論の結論:まず、郡医師会の退会届の受理は 拙速であったという意見が大方であった。医師 会は地域住民の健康を守る義務があることか ら、当該医師を粘り強く説得し改善を促してい く必要がある。その方法としては、当該医師の 先輩や後輩に依頼して説得にあたらせるなどが 提案された。それでも改善が見られなければ都 道府県医師会に解決をゆだね、裁定委員会は最 後の手段であるという意見であった。

ケーススタディ2(医業広告について)

広告に関しては、厚生労働省の規制があり、 また、各医師会に種々の規制があると思う。 各々医師の広告に対する考えが根本にあり、医 療は口コミが大きく、宣伝の必要はないと考 える医師もいる一方で、「移動媒体」、「駅構内」、 「折り込み広告」、「タウンページ」などの種々で宣伝する機関もある。「美容整形外科」のよ うにテレビで盛んに宣伝するところもある。ま た、インターネットでの医院の設備・手術数な どの宣伝となれば、ほとんど規制不能と考え る。これらをどう考えるかがグループ検討の課 題であった。

討論の結論:医療法では保険指定医療機関、す なわち一般の医療機関では広告と宣伝について 規制がなされている。「移動媒体」、「駅構内」、「折 り込み広告」、「タウンページ」への広告宣伝は できないし、明確な違反、悪質な行為は保険診 療の取り消し・停止の処分を受ける可能性があ る。但し、最近では患者の自己決定権の尊重と 情報公開の観点から、インターネット上の広告 に関しては規制が緩和されている。ホームペー ジは、患者自ら情報を得るためにアクセスする ためのものなので、医療法上の広告として取り 扱われないが、その内容が不特定多数を誘引す る目的を持っているものなどについては、広告 規制の対象となる。いずれにしても、医師は過 大な自己宣伝に陥ることなく、また、医療従事 者間での誹謗中傷はおこなわず、節度ある宣伝・ 広告を行うことが重要であるとの意見が大方であった。

総 括

最後に会員の倫理・資質向上委員会委員長の森岡恭彦先生が総括された。

倫理向上にむかっての医師団体の役割とし て、1. 会員各自の倫理・資質に対する問題意識、 自覚を促すこと、そのために情報提供(文書、 会合、対応などを通して)、切磋琢磨が重要で ある。2.Peer review、自浄作用で欠陥を持っ た不適切な行為に加担する医師に対応する必要 があることを述べられた。また、人格や能力に 欠陥を持った医師、あるいは不正や詐欺行為に 加担している医師がいればこれを適切な機関に 報告するよう努めなければならないという、ア メリカ医師会「医の倫理原則」(2001 年改訂)で総括した。

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