沖縄県医師会 > 沖縄県医師会の活動 > 医師会報 > 4月号

4月1日より一般社団法人へ移行!

真栄田篤彦

常任理事 真栄田 篤彦

皆様既にご高承のとおり、この度の公益法人 制度改革に伴い、沖縄県医師会は平成25 年11 月30 日までに、公益社団法人または一般社団 法人への移行手続きを行わなければならなくな りました。そのため、理事会、公益法人制度改 革小委員会、定款等諸規程検討委員会、地区医 師会長会議で説明し移行先等についてご検討い ただくと共に、最終的に平成23 年11 月22 日の 臨時代議員会並びに12 月11 日の定例総会にお いて、多角的に事業を展開できる「一般社団法 人」へ移行申請することを決議いただきました。

これを受けて、平成23 年12 月22 日付で沖 縄県に移行認可申請を行ったところ、去る2 月 24 日開催の沖縄県公益認定等審議会において 審議され、正式に一般社団法人への移行が認可 されました。

これまで様々な事業を実施し、本県における 医道の高揚、医学医療の発達普及と公衆衛生の 向上を図ってまいりましたが、新法人移行後は より一層充実した事業を展開すべく役職員一同 邁進する所存でありますので、会員各位におか れましても今後ともご協力・ご鞭撻賜りますよ うお願い申し上げます。

なお、一般社団法人に移行する場合、行政庁 への「公益目的支出計画」の提出が求められま す。これは、新法人への移行時点における法人 全体の純資産額(=公益目的財産額)を公益目 的のために消費しなければならないと規定され ているためです。

これまで、公益法人として税制優遇等を受け て財産を形成できたとの理由により、その額に 相当する金額まで、公益を目的とする支出を実 施しなければならないことになっており、公益 目的財産額を全て消費するまでは、行政庁の監 督下におかれ、毎年「公益目的支出計画実施報 告書」の提出が求められることになります。

そのようなことから、今後数年間はこれまで と同様に行政庁の監督下で諸事業を進めること になりますが、この公益目的支出計画が終了す ると行政庁の監督は解かれ、それ以降はより自 由に多角的な事業を展開できることになります。

この度の新公益法人移行を機に、会員並びに 県民の更なる福祉向上のための医師会事業を展 開して参る所存でありますので、引き続き会員 各位のご支援ご協力をお願い申し上げる次第で あります。