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第195回沖縄県医師会臨時代議員会
〜一般社団法人への移行認可申請を承認〜

真栄田篤彦

常任理事 真栄田 篤彦

去る11 月22 日(火)午後7 時30 分より本 会館において新公益法人制度改革に伴う本会の 対応について審議すべく、第195 回臨時代議員 会が開催されたので、その概要を以下のとおり 報告する。

はじめに新垣善一議長より定数の確認が行わ れ、定数59 名に対し、39 名が出席し定款34 条に定める過半数に達しており、本代議員会は 有効に成立する旨宣言された。

宮城会長挨拶の後、公益法人制度改革におけ る新法人への移行、新法人移行に伴う沖縄県医 師会定款改正案等について審議し、一般社団法 人への移行許可申請及び定款改正について承認 された。審議内容は以下の通り。

宮城会長挨拶

宮城会長

皆さん、こんばんは。

本日は、第195 回臨 時代議員会を急遽開催 を致しましたところ、代 議員各位におかれまし ては、日常診療でお疲 れのところ、またご多忙 の中をまげてご出席いただきまして衷心より厚 く御礼を申し上げます。

皆様ご承知のとおり、この度の公益法人制度 改革に伴い、現在沖縄県医師会は特例民法法人 となっており、平成25 年11 月30 日までに公 益社団または一般社団への移行手続きを行わな ければなりません。

そのようなことから、本日は新法人への移行 先についてお諮りいただくと共に、移行に伴う 定款改正案並びに諸規程改正案等についてお諮りをいただきます。

後ほど、担当理事より詳細な説明を行います ので、慎重にご審議のうえ、何とぞご承認賜り ますようお願い申し上げます。

さて、皆様ご高承のとおり、野田総理が TPP 交渉参加について事前協議をすると表明 いたしました。事前協議をするということは、 はっきり参加をするということは表明しており ませんが、誰が考えても参加すると表明したと しか受け取れません。

TPP については、これまでマスコミなどで は主に農業問題の影響が取りざたされておりま したが、しかしこの問題は農業問題だけではな くて、医療分野にも非常に大きく影響を及ぼし ますし、国民生活の根幹を揺るがす大きな問題 があると考えております。

もし、このTPP に加入すれば、医療の営利 産業化につながっていくということ、それから 高い収益が見込める自由診療、自由価格の医療 の市場が拡大して、混合診療の全面解禁を後押 しすることになっていくと考えております。

その結果、公的医療保険の給付範囲が縮小し て、そのために世界から高く評価されておりま す国民皆保険制度が崩壊していくことは明らか であると考えております。アメリカは毎年日本 に対して要求を突き付けており、そのうちの1 つが混合診療による全面解禁であるというこ と。それから医療に対する株式会社の参入であ り、このTPP に加入すると、そういうことを 要求してくることは明かであります。これも野 田総理は、国益に反することになったら席を立 って出るなどと言っておりますが、果たしてそ れができるかどうかというと、全くできないと 考えております。沖縄の立場から見ております と、非常に不平等な地位協定の改定さえアメリ カに要求できない日本政府が、果たしてアメリ カの要求に対して拒むことができるのだろう か。それは不可能だと思います。そういう交渉 の中に入っていけば、アメリカの一方的な押し 付けに日本は妥協していかざるを得ないと考え ております。そういう意味では、本来ならば交 渉には参加すべきではないと考えております。

TPP の内容につきましては、情報がはっき りしないからわからないというようなことを言 っているのですが、もう中身についてはほぼは っきりしていると考えてもいいと思います。

例えば韓国との自由貿易協定、これは今日国 会で批准されます。その前に内容が明らかにな るにつれて、韓国の中では反対運動、デモ行進 が起こりました。今日のニュースを聞きます と、国会の中で催涙弾が投げ込まれました。そ ういう荒れた中で与党の賛成多数で批准をされ たということですが、中身がはっきりすればす るほど国民にとっては問題がある。国民のため にならないということがはっきりしている。こ れはもう韓国で証明済みであると考えておりま す。ですから、この交渉の過程を注視すると同 時に、もし問題があれば日本国内でも反対する 運動を展開していかなければいけないと思いま す。もし国会に持ち込まれたら、そこで反対を するような運動も展開していかなければいけな いというふうに考えています。

それから、政府は、高額療養費の負担軽減策 を名目に、その財源をかかった医療費とは別に、 医療機関を受診するごとに一定の金額を患者さ んから徴収する「受診時定額負担」の導入を提案 しています。この導入によって、受診抑制を生じ させ、医療費の減少を見込んでおり、負担金と 受診抑制による給付費の削減の両方をねらって いるということが明らかであります。

我が国の患者一部負担割合はもう既に先進国 の中ではトップクラスで、一番高い自己負担を 強いられております。これ以上患者に負担を強 いることは、特に受診回数の多い高齢者や病気 がちの方々の受診抑制につながるということに なり、病状の悪化、重篤化など、健康被害を招 くということが懸念されます。

そもそも我が国の医療・介護は公的保険でま かなわれており、したがってその財源は本来、 保険料や税収に幅広く求めるべきであり、決し て患者の窓口負担で求めるべきではないと日本 医師会も考えております。かかる状況に鑑み、県民に今の医療をとりまく危機的状況を知らせ ると共に、国民皆保険制度の堅持を求める国民 の声を政府に届けることを目的とした国民運動 を展開するということで、去る11 月9 日、先 生方にも参加していただきましたが、ロワジー ルホテル那覇において、沖縄県医療推進協議会 の主催で「日本の医療を守る沖縄県民集会」を 開催いたしました。皆様のご協力を得まして、 約700 人の方々にご参加していただきまして、 広く県内外にこの問題をアピールすることが出 来ました。改めて会員各位に対し、お礼申し上 げる次第であります。

なお、沖縄県医療推進協議会では、それに先 立ちまして10 月21 日に代表者会議を開催しま して、その際決議を採択して、野田総理をはじ め関係閣僚、衆参両議員に決議文を送付してお ります。

これらTPP 加入、受診時定額負担導入はい ずれも断固として阻止しなければならないとい うふうに考えております。

医療を取りまく環境は依然として厳しいもの がありますが、役員一同一致団結して県民の医 療を守るべく、その職責を果たしたいと存じま すので、代議員の先生方、会員の先生方のご支 援、ご協力をお願い申し上げる次第であります。

本日は、最後までよろしくお願いいたしま す。ありがとうございました。

議 事

1.公益法人制度改革における新法人への移行の件

○真栄田常任理事

この度の公益法人制度改革に伴い、平成25 年11 月30 日までに、公益社団法人または一般 社団法人への移行手続きを行わなければなら ず、本日の代議員会において、新法人への移行 先について決議を頂きたく上程した。

新法人への移行先並びにそれに伴う定款等諸 規定改正については、平成21 年11 月18 日に 公益法人制度改革小委員会を開催し、その後定 款等諸規程検討委員会、地区医師会長会議、理事会において、本会の対応について、説明又は 協議を行ってきた。その結果、沖縄県医師会が 「一般社団法人」へ移行することを理事会とし て決断した理由を簡単にご説明させていただき たいと思う。

もう既にご存じのとおり、公益法人を維持す るために諸々の点でハードルが高い内容になっ ている。特に6 つの点をまとめてご報告する。

1)公益社団法人となるための条件である「公益目的事業比率」の50 %を超えることが困難であること。

2)公益目的事業比率50 %確保のために、本来行うべき事業を削らなければならなくなり、自由な活動が出来なくなる恐れがあること。

3)公益を維持するために毎月の決算が求められることから、経理的事務が繁雑化し、事務局の人員増が必要となること。

4)一旦、公益法人に移行すると、一般社団法人には戻れないため、解散の道しか無く、全財産は国に没収されてしまうこと。

5)一般社団法人が公益法人に移行することはいつでも可能であること。

6)母体保護法の改正があり、移行先を公益法人に縛られなくなったこと。

以上の理由により、まずは「一般社団法人 (非営利型)」に移行し、その後、公益法人へ移 れる条件を満たすと共にメリットが得られると 判断できた時点で公益法人への移行を検討する という結論を得るに至っている。

公益法人と一般社団法人の財政について、そ れぞれ移行した場合の税額を比較してみると、 平成22 年度の納付税額で換算した場合、あま り大きな差がないということから、自由に事業 活動が行える一般社団法人の方が適当ではない かと判断している。

当初の予定は来年の5 月以降に移行申請する 予定であったが、新法人への移行にかかる県福 祉保健部との調整において、平成24 年度、平 成25 年度には移行申請が急激に増加すること が予想されることから、余裕をもって23 年内に申請してもらいたいとの要望があり、これを 受けて本会も平成24 年4 月の登記を目指し、 移行申請の準備を進めているところであり、本 日の代議員会においてご承認いただければ、12 月11 日開催の定例総会に最終的に上程する予 定としている。

当代議員会でも一般社団法人へ移行認可申請 することについて、ご承認いただきたい旨説明 を行い、採決の結果、満場一致で原案のとおり 一般社団法人へ移行許可申請することを承認可決した。

2.新公益法人移行に伴う沖縄県医師会定款改正の件

○真栄田常任理事

新法人への移行に際し、現行の定款の変更が 必要となることから、変更案を作成し、詳細に わたって目を通していただくべく、その資料を 予めお送りした。

なお、今回の改正については、新法人への移 行に伴う必要最低限の改正にとどめている。ど うぞご理解いただきたい。

改正のポイントは、非常に多岐にわたってい るが、まず1 番目としては、「役員の職務、員 数、任期」となっている。ポイント2 として、 「会員の位置づけ、代議員会制度の継続的採 用」。ポイント3 として、「資産及び会計」とな っている。

当定款改正案については、予め代議員各位に 送付しご確認頂いているところであるので、本 日は改正の大きな3 つのポイントのみを簡単に 説明させていただく。

ポイント1.役員の職務、員数、任期について

新法人制度に則り、会長をもって法人法上の 代表理事とし、本会の理事者は全員が担当業務 をもって執務に当たっていることから、副会 長、常任理事、理事をもって業務執行理事とす る旨を規定していることである。

また、新法人制度移行に際しては、ポイント 3 に示す資産及び会計の要素の重視とともに、 監事の役割が増大し、理事会への出席、毎回の議事録への署名が義務づけられていることか ら、監事の理事会への参加の便宜を図るべく、 現行の2 名を3 名に増員していることである。

さらに、役員の任期については、従来、事業 年度に併せ、選任した年の4 月1 日から2 年後 の3 月31 日までとなっていたが、新制度では 法人法に基づき「選任後2 年以内に終了する事 業年度のうち最終のものに関する定時社員総会 の終結時までとする」任期制度となっている。

ポイント2.会員の位置付け、代議員会制度の継続的採用について

この度の新法人制度においては、原則として 役員選挙や決算、事業報告等の重要事項は会員 総会で決議することになっている。全国的に見 て、郡市区医師会においてはこの原則通りを採 用する場合が多いものと思われる。

しかし、本会は先島や各離島を含む県下一円 が区域となっており、会員全てを構成員とする 会員総会を開催しても実際に参加できる会員は 少なく、かえって意思決定の迅速性に支障が出 ることが容易に予想される。現に毎年医学会に 併せ開催している定例総会の参加者は40 〜 50 人程度であることから、新法人移行後も現行制 度の延長上にある代議員会制度を採り、全国の ほとんどの都道府県医師会と同様、代議員会を もって法人法上の社員総会とすることとした。

そこで、代議員のみを法人法上の社員とし、 その他の会員は会員とすることとなるが、会員 についても、代議員の選挙・被選挙権はもとよ り、代議員たる社員とほぼ同様の情報開示等 に関する権利を、本会に対し行使できるよう規 定し、参加意識を一層高める制度的手当てを 施した。

また、法人法においては、原則として役員 (理事・監事)は社員総会(代議員会)で選出 し、代表理事(会長)、業務執行理事(副会長 以下)は理事会で選任することが規定されてい るが、内閣府が例外的に社員総会(代議員会) で直接選定することを認める見解を示している ことから、本会も会長、副会長は代議員会で 直接選定・解職できる規定を維持することとした。

ポイント3.資産及び会計について

新法人制度においては、法人の資産及び会計 につき、新公益法人会計基準の導入と相まっ て、今以上の透明性が求められる。

したがって、法人法においては、事業計画、 収支予算に関する直接の定めはないものの、法 人業務におけるガバナンスを確保する観点か ら、定款で規定することが望ましいとされてい ることから、事業計画、収支予算について、理 事会の承認を得た後、代議員会へ報告する制度 を規定した。

事業報告、決算については、法人法に基づい て、毎事業年度終了後必要書類について監事の 監査を経て理事会の承認を得た上で、事業報告 は定例代議員会に報告、貸借対照表、損益計算 書(正味財産増減計算書)は定例代議員会の承 認を得る旨規定した。

本会は、主に会費をもって事業を執行すると共 に、現状の法人税法上の優遇措置がほぼ継続で きる非営利徹底型の一般法人へ移行するため、剰 余金を配分しない旨等を規定してた。

以上、定款改正の主なポイントをご説明し た。ご審議の上、ご承認賜りたい。

説明後採決を行った結果、満場一致で原案の とおり承認可決した。

なお、今後、本申請に際し、微修正等につい ては、会長に一任することに決定。

3.新公益法人移行に伴う沖縄県医師会諸規定改正の件

○真栄田常任理事

定款の改正に伴い、諸規程の改正を行わなけ ればならないが、今回は、必要最小限の変更に とどめたい。

  • 1)沖縄県医師会諸会費賦課徴収規程の件
  • 2)沖縄県医師会代議員会議事規則の件
  • 3)沖縄県医師会役員選任規程の件
  • 4)沖縄県医師会学校医部会会則の件
  • 5)沖縄県医師会勤務医部会会則の件
  • 6)沖縄県医師会母体保護法指定医師審査規則の件
  • 7)沖縄県医師会代議員及び予備代議員選任規程の件
  • 8)沖縄県医師会役員退職慰労金支給規程の件
  • 9)沖縄県医師会女性医師部会会則の件

これらについては、大きな変更はないことから、一括上程させていただいている。

特に変更となったところは、諸規程の施行 日を新法人の登記日とする旨の規程「この規 則は、一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律第106 条第1 項に定める 公益法人の設立の登記の日から施行する」と いう文言を附則に追加した点である。また定 款改正において、条項数が変更になることか ら、その条項に合わせた数値に変更したのみ となっている。

また、役員選任規程の第12 条第2 項におけ る「役員の立候補又は推薦による候補者が定数 を超えない場合、又は超えなくなったときは、 投票を行わず議長が当該候補者をもって、当選 人と決定する」の条文については、法律上、候 補者一人一人を当選人として決議しなければな らなくなったことから、「投票を行わず他の方 法によることができる」と変更している。

以上、諸規程改正案の要点のみご説明させて いただいた。ご審議の上ご承認賜りますようお 願い申し上げる。

説明後採決を行った結果、満場一致で原案のとおり承認可決した。

4.新規規定案の件

○真栄田常任理事

1)沖縄県医師会役員等報酬規程(案)の件

これまで本会の役員報酬等規程はなかった が、今後公益法人制度の改正により、定款の第 41 条に基づき、役職名と報酬月額を規定する 必要があり、規定案を作成したのでご審議いた だきたい。

2)地区医師会の名称に関する規程(案)の件

地区医師会の名称については定款において定 めていたが、県当局より地区医師会の名称が変 わる度に登記変更を行わなければならなくなる ことから、別規程において定めた方が良いとの 指導を受け、下記のとおり規程案を作成したの でご審議いただきたい。

第1 条 定款第3 条並びに第6 条に規定する 地区医師会の名称は次のとおりとする。

  • (1)北部地区医師会
  • (2)中部地区医師会
  • (3)浦添市医師会
  • (4)那覇市医師会
  • (5)南部地区医師会
  • (6)宮古地区医師会
  • (7)八重山地区医師会
  • (8)国療沖縄公務員医師会
  • (9)琉球大学医師会
  • (10)沖縄県公務員医師会
  • (11)那覇市立病院医師会

規程の改廃は、第2 条として、「この規程の 改廃は、沖縄県医師会代議員会の決議を必要と する。」と定め、地区医師会の名称変更等があ った場合は、代議員会の決議でもってできると いうことになる。

また附則として、「この規則は、一般社団法 人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団 法人及び公益財団法人認定等に関する法律の施 行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める公益法人の設立の登記の日か ら施行する」としている。

以上、第4 号議案の新規規程案についてご説 明させていただいた。よろしく審議の上ご承認 賜りたい。

説明後採決を行った結果、満場一致で原案のとおり承認可決した。

5.収入割会費の医業総収入に係る会費賦課の件

○真栄田常任理事

以前、代議員会で宮古地区医師会から、A会員の収入割を賦課するにあたり対象となる医業 総収入について、院内処方を扱っている場合、 院外処方に比べて薬剤料の分収入額が増額とな ることから、その取り扱いについて検討してほ しいという要望があった。

これまでの本会のA 会員の会費賦課額の推移 について先にご説明する。昭和50 年度まで均 等割のみだった会費を昭和51 年度に所得割を 導入し、昭和59 年度には均等割額の引き上げ と所得割の料率を変更した。それから平成5 年 度に高齢会員の会費減免年齢を70 歳から77 歳 に引き上げ、平成6 年には所得割の賦課対象を 医業所得金額から医業総収入金額へ変更した次 第である。

この改正の理由は、1 つは所得金額に対する 賦課は、設備投資その他により、経費が増え ると大病院長であっても均等割のみというこ とが生じた。もう1 つは、一人医師医療法人が 増えることにより、所得割は法人等の給与所 得者は源泉徴収票に基づき賦課していたこと から、会費の負担額が減少するということで、 結果として全体的に本会の会費収入が減少す ることになり、医師会の会務運営に支障をき たす事から、検討を行って、改正を行った経 緯がある。

会費については、全会員一律の会費が望まし いと思うが、均等割額のみでは一人当たりの会 費額が大きくなり、負担額が増える会員が多い ため、収入に応じた賦課をお願いする現在の会 費賦課徴収方法となっている次第である。

今回検討するにあたり、アンケート調査を行 った。アンケートはA 会員対象施設が690 件の うち回答が436 件で63.2 %の回収率であった。 確かに様々な意見があり、院内処方の選択は施 設の事情で決めているから、仕方がないという 意見もあるが、小規模診療所において薬剤費の 占める割合が非常に高くなっている。

また、新たな予防接種の子宮頸がんワクチン は約1 万5,000 円になっているが、薬剤費が1 万2,000 円〜 1 万3,000 円ぐらいであるから、 そういう意味で医業総収入の額が上乗せになっているのは事実であり、また院内処方施設から 不公平感を感じているとの意見が多く、会員の 不公平感を少しでも縮めるために会員の負担が 大きくないような形で検討してきた。

院内処方だけを扱っている施設は、回答のう ち約220 件、シミュレーションして、1 ランク 下げた場合の会費への影響額は、1 件当たり年 額13,200 円減額となり、全体として約290 万 4,000 円の県医師会の会費が減収になることが 予想される。

また、現在の収入割会費は無制限ではなく、 1 〜 18 ランクに区切り上限を設け、医業総収 入額が1 億8,000 万円以上は、同じ会費賦課額 となっていることから、病院については今回1 ランク下げる対象からは外させていただいた。

このように院内処方を扱っている施設につい ては、長年の継続審議で約4 年から5 年かかっ ていることから、まず今回、会費検討委員会で は院内処方施設の会費を1 ランク下げて、会費 収入が減少することによって、本会の会務運営 に支障がでないか確認すべく、とりあえず「院 内処方を実施している診療所に限って、平成 24 年度と平成25 年度の2 年間の期限付きで1 ランクだけ下げて賦課する。」ということで、 本会理事会でも承認していただいた。

ついては、この件について、代議員の先生方 のご理解をいただき、ご承認していただきたい と思う。

また、今後は、会費賦課対象額の収入区分の 見直し、高齢会員の減免年齢など、会費の検討 をしていく所存である。

ぜひ、今回の会費賦課の件をご承認賜りたい。

(質疑応答)

○中田代議員(中部地区)

中田代議員

私も会費検討委員会 の一員であったが、会 員の負担を軽減するこ の件に関しては大賛成 である。

この診療所は院内処方をしているという確認は、どのようにとるの かということとどこまで院内処方したら軽減さ れるのか、2 点についてお教え願いたい。

○真栄田常任理事 1番目の質問について は、施設長(A 会員)に次年度の会費賦課を決 めるための医業総収入の調査を行う際に、同時 に院内処方・院外処方の調査を行うことにして いる。今年度の総収入調査は既に始まっている ので、代議員会で承認を得られれば、院内・院 外の調査を行う予定にしている。

それから院内処方の頻度であるが、どこま でかという区分については、単純に院内処方 で、院外に出しているものを引いたりすること は、非常に難しい面があるので、院内処方だ けを対象にしている。よって院外と院内の両 方取り扱っている施設は、この範囲から外す 予定である。いずれにしても、アンケートの中 にはやはり今後も新しく国の施策で出てきた 院外処方の対応がこれまで取れなかったとい う意見が多かった。それを一本化にまとめると いうことは非常に難しかったのであるが、ぜひ 承認していただきたいと思う。よろしくお願い 申し上げる。

○中田代議員(中部地区) 先生のおっしゃ った院内処方については、大体理解したが、自 己申告はみんなの良心を信じてやっていただき たいと思う。

上記説明並びに質疑を踏まえ採決を行った結果、満場一致で原案のとおり承認可決した。

6.平成23 年度沖縄県医師会一般会計収支予算補正の(案)

○真栄田常任理事

T事業活動収支の部2 事業活動支出

大科目1.事業費支出中科目9.情報システム推進対策費です。

口座引去サーバー、会員管理サーバー、ファ イルサーバー、ウイルスサーバーの老朽化に伴 い、再構築が必要になった。しかし、当初予算 より構築作業が増えたため、不足分として、事業費支出の情報システム推進対策費に70 万円 の補正増を行いたい。

次に大科目2.管理費支出中科目12.修繕費です。

ご存じのように、本会敷地の出入り口は正門 1 カ所だけである。基本設計の段階では2 カ所 造る予定だったが、県の方から裏門の方は設計 上だめだということで許可が降りなかった。や むを得ず正面1 カ所だけの出入口となった。し かし、構内への出入口の混雑、災害時への対応 等、また会員からの要望が多いため、再度行政 側と調整し、了解を得られたことから、東側に 出入口を造ることにした。その工事に係る諸経費について、管理費支出の修繕費に356 万円の 補正増を行いたい。

これにより、事業活動支出計の補正前の額は 2 億9,913 万6,000 円で、補正後の額が3 億 339 万6,000 円となる。

V予備費支出

事業活動支出の部へ426 万円支出の増額補正 をするため、予備費の補正を行う。補正後の額 は2,052 万6,000 円となる。

以上、ご審議のうえご承認賜わりたい。

説明後採決を行った結果、満場一致で原案のとおり承認可決した。




文書映像データ管理システム開設(ご案内)

さて、沖縄県医師会では、会員へ各種通知、事業案内、講演会映像等の配信を行う「文書映像デー タ管理システム」事業を本年4 月から開始致しましたのでお知らせ致します。

また、各種通知等につきましては、希望する会員へ郵送等に併せてメール配信を行っております。

なお、「文書映像データ管理システム」(下記URL 参照)をご利用いただくにはアカウントとパス ワードが必要となっており、また、メール配信を希望する場合は、当システムからお申し込みいただ くことにしております。

アカウント・パスワードのご照会並びにご不明な点につきましては、沖縄県医師会事務局(TEL098-888-0087 担当:平良・池田)までお電話いただくか、氏名、医療機関名を明記の上 omajimusyo@okinawa.med.or.jp までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

○「文書映像データ管理システム」

URL:http://www.documents.okinawa.med.or.jp/

※ 当システムは、沖縄県医師会ホームページからもアクセスいただけます。

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