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特定健診・特定保健指導等Q&A

玉井修

理事 玉井 修

特定健診の受診券に関しては、社保の受診券 の交付が大幅に遅れるなど健診現場にとって対 応に苦慮する事が多く、また有効期限の記載に ミスがあったり(以下参照)と受診券の記載内 容にも若干混乱があるようです。健診を行う医 療機関は特定健診を受診したら必ず受診券を回 収して受診者に返却しないこと。健診の伝票と 一緒に受診券も検査受託機関に提出することを 徹底して守って下さい。また検査受託機関は受 診券に記載されている内容に注意して取り扱っ てください。適切なデータ処理が出来ない場合 は健診の支払いに遅れが生じますので、ご注意 下さい。特定健診がある程度軌道に乗ってきた ら、次は特定保健指導を実際に出来るように準 備をしなくてはなりません。既に自治体によっ ては保健師さんによる特定保健指導が実際に動 き始めているところがあります。実際に動いて いる特定保健指導の現場を参考にして、特定保 健指導に用いるテキストや、指導の実際、レポ ートの記載方法などを近日中にレクチャーを開 催したいと考えています。レクチャーは朝から 夕方までみっちりかかる予定ですので、特定保 健指導に直接関わる方は是非心づもりをされて おいてください。レクチャーの詳細が決まりま したらまたご案内したいと思います。

○有効期限の取り扱いについて

国保連合会では、当初市町村国保の有効期限 は平成21 年1 月31 日として統一し、それ以外 の期日で入力があった場合は返戻の対象とする としていたが、市町村によっては独自の有効期 限を定めている場合があり、有効期限の取り扱 いが煩雑になるという状況が発生していた。今 般国保連合会にて検討した結果、有効期限は平 成21 年1 月31 日と統一はせず、受診券に記載 がある通りに入力していただくとして取り扱い いただくことを決定している。

○特定健診について

Q.後期高齢者の方の受診券に受診券整理番号 の記載が無い。どのように扱えば良いか?

<回答>

国保の特定健診受診者と同様に受診券整理番 号の記載が無い場合は、“08100000000”を入 力いただきたい。

○特定保健指導について

Q.階層化について、血糖・脂質・血圧のリス クに薬剤治療を受けている場合(質問票より) もカウントされるようになっているが、もし治 療中の保健指導を受けに来院した場合どのよう に対処すればよいか?

確定版では、服薬中の方は指導の対象としな いが、主治医の依頼または了解の下に指導を行 うことができるとの記載もあるが、こちらで主 治医の了解をもらう必要があるのか?

<回答>

手引き1-3-2 対象者を参照。

糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に かかる薬剤を服薬している者を除く。

逆に保健指導判定値だけではなく受診勧奨判 定値をも超えている者でも服薬・受療等を行っ ていない場合は特定保健指導の対象となる。

4)服薬中(受療中)の者の取扱い

この除外すべき者の抽出方法であるが、レセ プトが完全オンライン化されていれば、特定健 診を実施する前に生活習慣病に関する疾患等で 受療している者を抽出し除外することが可能で あるが、それまでの間は、特定健診における質 問票にて抽出せざるを得ない。

上記により、基本的には服薬中の者は保健指 導の対象者から除外されることになるが、特定保健指導の対象者は医療保険者によって予め選 定されているので、医療機関は対象者が利用券 を持っていれば特定保健指導を実施して構わな いと考えて良い。

特定保健指導途中で対象者が服薬等を開始し た場合は、保健指導実施機関から対象者の所属 する医療保険者に連絡し保健指導を継続して良 いかどうか確認する必要がある。保健指導機関 から服薬指導を行っている医療機関に問い合わ せる必要はない。

特定健診について、国保連合会からの通知文 書です。

通知文1)事 務 連 絡
平成20 年8 月7 日

沖縄県国民健康保険団体連合会
事業課 保険事業係 

特定健診等の請求データについて(お知らせ)

平素、本会の事業にご協力いただき厚くお礼 申し上げます。

さて、40 歳以上の特定健診及び75 歳以上(後 期高齢者医療)の健康診査の請求データにおい て、下記について、記入誤りが見受けられます。

つきましては、8 月請求分から返戻対象とい たしますので、ご確認のうえ、請求ください。

1.被保険者証の番号

2.生年月日

☆有効期限(平成21年1月31日)の取扱い変 更について

有効期限については、受診券を独自で作成 している市町村もありますので、受診券に記 載されているとおりの有効期限を記入される ようお願いします。

通知文2)

平成20 年7 月25 日

沖縄県国民健康保険団体連合会
事業課 保健事業係

肥満度の取り扱いについて

特定健診のXML データにて肥満度が「マイ ナス」の場合、受付できない事象が発生してい ます。

システム開発元へ確認した所、添付資料{厚 生労働省「電磁的方法により作成された特定健 康診査及び特定保健指導に関する記録の取扱い について」(平成20 年3 月28 日付健康局長保 険局長通知健発第0 3 2 8 0 2 5 号、保発第 0328004 号)の別紙に掲げる健診結果・質問 表情報の一部に、電子的な標準様式作成に必要 な情報を付与した表}により、正数のみの取り 扱いになります。

肥満度の算定方法(例)の資料を参考までに 添付しております。

ご協力方、よろしくお願いします。

後期高齢者健康診査受診券について

○後期高齢者健康診査受診券の発行は、9 月30 日現在までに75 歳に到達した被保険者とな ります。(ただし、75 歳に到達した日から受 診可能となります。)10 月1 日以降の年齢到 達者については、沖縄県後期高齢者医療広域 連合としては受診券の発行は行ないません。

○ 6 月以降の年齢到達者の受診券発行は各市町 村窓口での発行となります。

○健康診査の受診有効期限は平成21年1月31日までです。

○健康診査の際は窓口で被保険者証と受診券を 確認し、受診券を持参していない方は受診で きません。

沖縄県後期高齢者医療広域連合