常任理事 大山 朝賢
去る12 月24 日(月)、日本医師会館におい て、みだし協議会が開催されたので、その概要 を報告する。
特定健診・保健指導の料金はまだきまってな いが、今年4 月より始まることから、日本医師 会館は都道府県の医師会理事はもとより郡市区 医師会理事や事務方で溢れていた。本県医師会 は幸地理事、今山理事、小生(大山)と渡嘉敷 課長や平良主任が出席した。
報告「(1)厚生労働省から提供されるフリー ソフトについて」は厚労省生活習慣病対策室長 から、健診データはIT を駆使して保険者に報 告する必要があることを簡単に説明があった 後、フリーソフトを提供する2 者から延々とそ の使いかっての説明がなされた。ケーアイエス (株)が作成したフリーソフトはcheck-up が多 すぎてウンザリするほど、東大の大江教授が開 発したソフトは労力的には前者よりイージイの 感じであった。演題(1)からソフトは厚労省 とタイアップして開発されたものかと思ってい たが、午後の質疑応答ではこれらのソフトは厚 労省とは全く無関係で単なる宣伝であることが わかった。報告「(2)代行入力業務について」 ではNTT(株)は特定健康診査入力票の代行 として一人当たり450 円で出来ることをはっき り表明した。日医総研も2 月末を目標に ORCA(日レセ)対応特定健診ソフトを開発中 との報告があった。
報告の最後は内田日本医師会常任理事の 「(6)特定健診・特定保健指導の実践に向けて」 であった。アンケート調査の、都道府県医師会 回答では1)市町村国保との契約は郡市区医師会 で個別におこなうが43.2 %、都道府県医師会 で一括して行うが29.5 %、2)実施について国 保と協議を行っているが41.3 %、全くおこな ってない32.6 %だった。価格の方は3)市町村 国保の価格設定は都道府県で統一が60.9 %、 市町村によってことなるが17.4 %等等の報告 であった。ちなみに本県では各地区医師会の要 請で、国保連と統一価格について協議中である。アンケートのまとめで内田先生は、都道府 県医師会によって温度差があり、取組状況にも 差があった。郡市区医師会も含めいずれも健診 項目、料金設定、電子化対応について課題とな っていると報告した。
今回の連絡協議会はフリーソフトの宣伝と特 定健診の料金設定(検査項目の保険点数+α) に対する厚労省の“計らい”ではなかったかと 思った方が多かったのではなかろうか。
それはともかくとして、朝10 時から始まっ て午後4 時の終わりそうになって開始された質 疑応答はなかなか厳しいものがあり、皆様には これらQ − AND − A を読まれることをお勧め します。
質疑応答
概ね以下のとおり質疑応答が行われた。
※ Q1 〜 Q14 は、事前に提出された質問事項。
※ Q15 〜 Q43 は、当日に提出された質問事項。
Q1.フリーソフトについて、特定健診必須検 査項目及び詳細検査項目以外の保険者独自 の上乗せ検査項目には対応可能なソフトな のか?
A.可能。具体的には事前に各健診機関で項目 を設定していただく。(厚生労働省保険局)
Q2.特定健診・特定保健指導機関届けについ て、届けを促しているが、11 項目の請求形 態の内容に電子媒体等の出来ない医療機関 については記載の項目がない。従って11 項目は記載しなくても届け出てよいと指示 すべきではないか?
A.特定健診の受託機関は、高齢者医療確保法 に基づき委託基準が定められており、これ を遵守いただくことが前提となる。電子的 な記録の作成ができない場合には特定健診 の受託はできない。医療機関で電子媒体の 作成、請求が出来ない場合においても、そ の事務を医師会や検査機関等の代行入力に 特化した業者に委託することで支払基金、 国保への電子的請求が可能となる。このよ うな形で、それぞれの医療機関の実務上ど のような形態で行うかということをご選択 いただくということでご理解いただければ と思う。(厚生労働省保険局)
Q3.特定健診・保健指導には、情報提供と動 機付け支援と積極的支援の三項目がある が、特定健診のみを希望して、特定保健指 導を希望しない場合での、情報提供との係 わり方、あるいはどこまで行うのか具体的 内容の教示を願う。
A.高齢者医療確保法における特定保健指導 は、動機付け支援と積極的支援ということ で再整理させていただいている。情報提供 自体は特定健診の結果通知の一環と位置付 けさせていただいている。法律上は、自ら の健康状態を自覚し健康な生活習慣の重要 性に対する関心理解を深めるために必要な 情報を提供いただくということで、厚生労 働省で整理させていただいている。具体的 には、単に結果の通知だけで情報提供とい うことではなく、夏に公表した手引きの3- 1-1-4)に提示させていただいたとおり、健 診結果や問診結果から考えられる情報を提 供していただきたいと考えている。(厚生労働省保険局)
Q4.当市の保健センターでは、以前から医師 会と協力して各種予防接種事業や、市民に 対して総合的な健診(ドック)事業を行っ ています。そこで質問ですが、今後毎年ド ックを受診される市民が、ドックの項目の 中に特定健診の項目が全て含まれているた め、このドックの検査結果をもって特定健 診のデータとして電子化されたデータを保 険者に提出しようとする場合、健診機関で ある保健センターは特定健診の検査機関と して何らかの登録手続きをしなければいけ ないのでしょうか?もし、社保の受診者を除く、国保の市民のみについて考えるな ら、センターそのものが市の公共施設であ るため、保険者である国保課には同じ省内 で処理すれば済むとの考えも浮かびます。 その点についてご教授お願い致します。
A.保健センターについては、市町村の衛生部 門の所管になると思う。ここで健診を実施 され特定健診の費用負担を保険者にご請求 いただくということであれば、国保、社保 に関わらず保険者から受託する形となる。 特定健診を実施するという法的な義務、役 割は医療保険者にかかるので、保健センタ ーが医療保険者から特定健診の実施を受託 されるということであれば、高齢者の医療 確保に基づく委託基準を遵守するととも に、当然支払基金の機関番号の取得をして いただく必要がでてくる。平成20 年度以 降も、ドックの費用を市の衛生部門、受診 者が負担して行うのであれば、高齢者医療 確保法に基づく特定健診の実施機関には該 当しないということになる。その場合、保 健センターあるいは受診者から各保険者に 結果を送付するのみとなり、登録は不要と なる。(厚生労働省保険局)
Q5.特定健診・特定保健指導を同じ内容で行 っても、契約が重複した場合一物二〜多価 となっている。受診者数が、健診施設等の 対応能力の範囲内であれば問題は起こらな いが、対応能力を超えた場合、金額が高い 方を取り、安い方を断る事態が考えられ る。そのような場合、安い方の契約を契約 途中で解約できるか?また、土曜・日曜・ 祝日などには希望者が多く、金額の高い人 を優先し、金額の安い人は平日しか対応で きない事も考えられる。
A.複数の集合契約に重複してご参加いただく ということは勿論考えられる。また個別に 契約を特定保険者と結ばれてかつ集合契約 にも参加する場合もある。そういう場合に ご質問いただいたケースが生じうる。複数 の集合契約に重複して参加するような場合 には、内容が同一の場合は低い金額の方で ご請求いただくことになっている。個別契 約と集合契約が重なる場合には、個別契約 での請求が優先されることになっている。
解約については、市町村国保ベースの集 合契約については、関係者が極めて多数に なるため年度途中での参加、脱退は事務が 大変複雑になってしまうことから原則とし て行わないルールとなっている。個別契約 については、保険者と当該機関との契約に なるので当事者間の合意ないし契約になる と考える。集合契約については途中解約は 困難と考えるが、そういう意味で、契約書 がセットされる来年の二月頃には単価等も 含めて検討の材料と言うか参考にされる情 報が明らかとなってくると思うので、いろ いろとご検討いただきたいと考えている。 いただいたご質問の一番のポイントはキャ パシティ、対応能力の問題もあるようなの で、単純に片方の契約を打ち切ったりする というのではなく、健診の予約調整等で対 応いただければと考える。 (厚生労働省保険局)
Q6.IT 化については、医療機関・健診機関に 大きな負担をかけている。一方、衛生部 門・介護部門では手書きでIT 化されないま まスタートするようであるが、今後全分野 でIT 化を進める計画があるのでしょうか?
A.特定健診については、新しく始まる制度と いうことで、当初からIT 化を進めること が可能となるが、既存の制度については、 既に動いているということで急に大きな変 更は難しいという現実面がある。それに伴 い、当面制度によっては手書きが残る。現 時点で国として全分野のIT 化の計画があ るという話ではない。(厚生労働省保険局)
Q7.価格決定の経緯について、特定健診の価 格を5,000 円にするよう健保連などが強く主張し、地区医師会と地域国保との交渉に 大きく影響しているので、現在まで多くの 契約準備が妨げられている。これに対し日 医・厚労省はどのような対策をとられてい るのかご教示いただきたい。
Q8.特定健診の価格の中に、行政としては金 額の中に電子化加算が含まれているという ことであるが、午前中の電子化の話を聞い てもフリーソフトのみで到底出来るもので はないと考える。日本医師会として電子化 加算、事務手数料の必要性を行政に向けて 出してもらえないだろうか。
A.日本医師会では、当初から積み上げ方式に よる価格設定を申し上げており、日医総研 で試算した数字を出している。今回の5,000 円という価格設定というのは、健診の形態 が個別健診か集団健診かによっても違って くると思うが、個別健診の場合は、あくま で積み上げによる価格設定ということで、 基本的には7,250 円プラス電子化加算500 円ということを申し上げている。本日の NTT の話でも電子化に係る費用が250 〜 500 円位ということなので、電子化加算に ついてはその辺が適当かと考える。当然電 子化に関しては事務手数料ということで健 診プラス上乗せの電子化加算ということを 考えている。(日本医師会内田常任理事)
A.価格設定の経緯なりに厚生労働省が介入す るのかしないのかという問いかけと考える が、特定健診の実施については、法律上、 保険者自身で実施するか委託により実施す るか等、様々な形態をとることが可能とな っており、委託内容や単価についてまで一 律に法的な縛り、定めを行うことにはなっ ていない。従って委託される場合には保険 者と委託先との協議調整で定めていただく べきものであり、現行の健診でもいわゆる 公定価格というものがある訳ではない。そ ういったところまで立ち入ってやっていく ことは難しいとご理解いただければと思 う。(厚生労働省保険局)
Q9.郡市医師会がとりまとめ機関となって、 市町村国保と集合契約を結ぶ場合、医師会 員である医療機関が実施機関となるのであ れば、郡市医師会と医療機関の間で委任状 は必要ないとされています。都道府県医師 会がとりまとめ機関となった場合、都道府 県医師会と郡市医師会または各医療機関と 委任状は必要でしょうか?実施料金の決済 方法も含めてご説明いただきたい。
A.郡市医師会の会員であり都道府県医師会の 会員でもあるということであれば、そうい う委任状は不要と考える。電子化の代行等 の関係で、一旦、医師会が請求額を全額受 け取られ、個別の実施機関に割り振るとい う運用の場合には、決済については個別の 委任関係が必要になると考える。 (厚生労働省保険局)
※ Q10、Q11は、ご意見として割愛された。
Q12.集合契約において、とりまとめ機関には もしその傘下の健診機関や保健指導機関の 一部に委託基準を満たさない不適切な状況 が判明した場合は何らかの責任が発生する のでしょうか。即ち、とりまとめ機関は契 約を簡便化するための形だけの存在であり 責任は問われることはないのでしょうか。 もし連帯責任が存在するのであれば、とり まとめ機関は傘下の機関と個別に契約が必 要と思いますが如何でしょうか。
A.契約のとりまとめ機関については、傘下の 機関から契約についてのみ委任を受けるこ とになる。要するに、契約の集約化を図る という契約の事務的な行為のみをとりまと めることになり、実質的な業務委託の契約 関係は、保険者と当該機関との間で発生す るということになる。従って、とりまとめ 機関に、事後に基準未遵守ということが分 かったという場合にまで連帯責任が発生す ることはないが、事前の確認は可能である ため、委任状を受ける際に傘下機関の委託基準の遵守状況を確認いただくことが望ま しいと考える。(厚生労働省保険局)
Q13.特定保健指導では統括者は医師、保健師 または管理栄養士のいずれかであればよい とされています。積極的支援のなかで運動 プログラムが実施されている場合、その実 施中に突然死が発生する可能性は考えてお く必要があると思います。メタボリック症 候群を改善するために取り組んでいた人が 亡くなったとのニュースも以前あったよう に思います。本人の意思で取り組み、不幸 にしてそのような事態が発生したのであれ ば問題は少ないと思いますが、義務化して 実施される中で、万一事故が発生した場 合、その場に医師がいなくても問題は無い のでしょうか。そのような時の責任の所在 はどこにあるのかでしょうか。保険者でし ょうか。規則を作った厚労省でしょうか。
A.一言で言えばケースバイケースとなる。そ もそも特定保健指導における生活習慣の改 善については、日常生活の行動変容、階段 を使用するとか、歩数を増やすとか、日常 生活の範囲内で生活習慣を改善するという ことが主に想定されているところである。 事故が起こるような激しい運動が主なもの ではないと考えている。保健指導に関わる 事故については、例えば、指導中に指導の とおり実践して事故が発生した場合、その 因果関係が明確な場合に限りその責任が問 われるといったことで考えている。 (厚生労働省保険局)
Q14.メタボリックシンドロームで死亡原因1 位の癌検診が全く考慮されていない。この 様な健診で本当に意義があるのか否か、疑 問に思う。全国的に医師不足の中、診察を 重視し、スクリーニング的健診業務に医師 の確保が全ての施設可能なのか疑問である。
A.特定健診・特定保健指導においては、健康 診査で生活習慣の介入が必要な方々を明確 にした上で保健指導を実施し、生活習慣病 の発症を予防することを目的としている。 がん検診については、がんの疑いが発見さ れた場合には、保健指導を実施するという よりも、むしろ直ちに医療機関を受診し精 密検査あるいは受療という形を想定してお り、これは医療保険者が実施する特定健診 ということではなく、来春からの健康増進 法に基づいた市町村が実施するものとして いる。健康診査については、従来から労働 安全衛生法に基づく事業所健診、老人保健 法に基づく基本健康診査ということで実施 されており、そういった意味では、新しい 制度の立ち上げということではあるが、事 業としてはこれまでの主旨を踏まえた形と なっており、全く新規に何か突然新しいこ とが発生するということではないことをご 理解いただきたい。(厚生労働省健康局)
Q15.特定健診・特定保健指導の簡易入力シス テムは、出力以外に他の機関の出来上がっ たデータの取り込み機能はあるか?
A.データの取り込み機能はない。 (研究班大江先生)
A.保健指導のために、他の機関で行われた特 定健診の結果を取り込むことは可能。 ((株)ケーアイエス)
Q16.検診結果報告と請求は翌月5 日までに行 うとなっているが、これは前月実施分を必 ず出さないといけないということか。間に 合わない分は翌月の請求でも良いか?その 場合、健診日から何ヶ月が請求可能か?
A.ご指摘の図は支払基金が作成した図となっ ている。これについては通常のレセプトと 同様の扱いと解釈している。正式に伺った 訳ではないが、レセプトの場合は、通常請 求権の時効については約3 年以上あると聞 いているので、この場合、例えば前月分、 前々月分の請求は特に問題ないと考える。 ただし、結果報告自体が出来ないということになると、受診者への結果通知も当然遅 くなるため、前月も含めて2 ヶ月程度のも のが妥当ではないかと考える。代行入力に ついては、入力処理や物流も発生し、また 検査の結果等々もCSV 等で登録しなけれ ばならないということもあるため、通常よ りはだいぶ時間がかかるだろうと考えられ るため、およそ目安としては2 ヶ月以内の ものを請求する、あるいは検診結果につい ては、受診者に1 ヶ月から1 ヶ月半位にお 返しをするということが妥当ではないかと 考える。(日医総研)
Q17.厚労省が提供するフリーソフトと言って いるものは、厚労省が株式会社ケーアイエ スと契約し、ここから提供するものである という理解で良いか?研究班の簡易版入力 システムと厚労省の提供するフリーソフト との関係について教えていただきたい。
A.本日の二つのソフトについては、厚労省と の契約関係というものではない。大江先生 の研究班及び(株)ケーアイエスが主体と なって製作されたものである。 (厚生労働省健康局)
A.厚労省は調整努力により責任を果たしてい こうということであるが、契約関係という 形で整理した場合には申し上げたとおりで ある。(厚労省健康局関室長)
Q18.日医総研のORCA における日医特定健 診システムは、何の目的で何をするのか、 また何を提供していくのか、もう一度ご説 明いただきたい。
A.日医総研のORCA プロジェクトでは、当 初、厚生労働省のフリーソフトが出るなら ば対応しなくても良いだろうと考えてい た。日医総研の開発するフリーソフトの位 置付けとしては、大江先生の研究班のソフ トが簡易型、(株)ケーアイエスのフリー ソフトがありとあらゆるものに対応した重 装備型、だいたいその中間に当たるものと いう位置付けで開発を進めている。 (日医総研)
Q19.支払基金、国保連合会への登録につい て、今回、市町村と契約が成立しなかった 場合は、登録しなくても良いか?
A.決済の代行機関への登録については、基本 的に契約の連携として登録いただくという ことではなく、特定健診・保健指導を受託 する可能性がある場合には届け出いただけ ればありがたいという位置付けである。結 果として、市町村との契約が成立しなかっ た場合でも、各市町村以外の被用者保険と 個別に契約する可能性も当然ある。そうい ったことも含め、受託意向がある場合につ いては、ご協力いただければありがたいと 考える。(厚生労働省保険局)
Q20.特定健診で詳細な健診が必要となった場 合、例えば眼底検査について他の医療機関 から依頼され検査を行った場合、眼科医療 機関はどこに請求するのか?この場合支払 基金への登録は必要か?
A.眼底検査については一部の検査ということ で、位置付けとしては下請けという形にな ると考える。実施機関は、保険者もしくは 代行機関に全ての検査結果及び請求データ を一括して送っていただくことになるた め、眼底検査等を実施機関が行えない場合 については、当然それは下請けと元請けの 関係の中で処理していただくという形にな る。例えば、眼科から眼底検査の部分のみ 代行機関に請求するという形にはならな い。従って、支払基金への登録もいらない ということになる。(厚生労働省保険局)
Q22.特定健診の項目に空腹時血糖とあるが、 夕方あるいは夜健診に来た場合、空腹時血 糖となるか?
A.空腹時血糖の定義については、糖尿病学会 の糖尿病治療ガイドや標準的な健診・保健指導プログラムの中でも10 時間以上とい うことが一般的に使われている。そういう 意味で、午後実施された場合においては空 腹時血糖等にはならないと考える。 (厚生労働省健康局)
Q23.委託基準について、日曜日、祝祭日に特 定健康診査とあるが、これは受診率アップ のための努力目標と考えて良いか?
A.委託基準については間もなく詳細なものを 出したいと考えているが、標準的な健診・ 保健指導プログラムに記しているとおり、 日曜日、祝日、夜間時間帯の実施に配慮い ただき受診率の向上を図っていただくこと にご協力いただければありがたいと考え る。既に土曜日午前中に診察時間を設けて いる医療機関も大変多いかと思うが、そう いった形で少しでもご配慮いただければあ りがたいと考える。(厚生労働省保険局)
Q24.代行入力に関して、個人情報保護法上の 取り扱いはどうなるか?事故があった場 合、例えば個人情報が漏れた場合の責任の 所在はどうなるか?
A.一義的には受託と委託という関係にあるの で、受託者として責任を負う必要が出てく る。ただし、受託者としては当然代行入力 機関にも同様な委託と受託の責任関係を課 していると思うので、当然、その責任を委 託先に負っていただく形になるかと思う が、保険者の方から一義的に見えているの は実施機関となるため、そういった意味で 責任が問われる可能性はある。
事故があった場合は、そもそも保険者と 実施機関の契約の中に、個人情報保護とい うことがきちんと盛り込まれている。契約 書の雛形の中でも記しているので、これを きちんと守っていただくという前提とな る。従って、代行入力する場合において も、当然、代行先にもそういうことをきち んと守っていただくことをお願いすること になると考えるが、当然、代行先がミスを してしまうと元請けにも責任という形にな る為、信頼できるところにお願いしていた だきたいと考える。(厚生労働省保険局)
Q25.健診・保健指導で自己負担が生じた場 合、領収書の発行は必要か?
A.日本医師会や他の関係団体も含めて、今 回、自己負担分の医療費控除について報告 いただいており、私どもも全当局と検討し た結果、一部の部分について認めていただ けるようになった。これについては、領収 書を税務署に提出する形になる為、領収書 が必要となる。
今日は申し上げられないが、健診の結 果、医師の判断によって特定保健指導を受 けなければならなくなったということをき ちっと明記していただく必要がある。そう でないと何となく受けたのか医師がきちっ と判断したのか分からないということがあ り、税務署と具体的にどういう確認をすべ きかこれから調整したいと考えている。健 診結果の医師の判断欄に医師が指導が必要 だということを判断した旨を明記していた だく、同時に領収書がそれに基づいて出さ れる等、申告時にそこがきちんと分かるよ うな添付書類を必要とする形で事務調整を 進めている。詳細は出来るだけ早く案内し たいと考えている。(厚生労働省保険局)
Q26.代行入力に要する日時をどの程度予想し ているか?
A.CSV データでいただいた場合は翌日にダウ ンロードできるようになる。紙の記入済み のものをサービスセンターにお送りいただ いた場合は最大2 週間以内にお送りすると いう形で現在検討している。 ((株)NTT データ)
A.当社のシステムでは、紙で書いて転送した 時点で電子化されているため、電子化につ いては即座に行われる。報告書については、当社のサービスではなく医療機関のシ ステムとなるため、処理に要する日時は医 療機関のシステムに関わってくる。当社の 保健指導のシステム等を使用する場合は、 データを即座にキャプチャしたものを、そ のまま特定保健指導システムにインポート 出来るため、その時点でデータは代行入力 の形として出ることになる。 (オーダーメイド創薬(株)
A.現場側の日程的な話をさせていただくと、 検査データ(CSV)の取り込み部分が一番 重要ではないかと考える。検査データにつ いては、毎日のように検査データを取り込 んでいるところもあれば、民間の検査セン ター等に出している場合もある。例えば15 日に1 回検査データを検査機関から取り込 むと考えた場合、入力自体は先程2 社から お話しがありましたとおり1 〜 2 日という 程度となり、そこに、検査の紙媒体をお送 りする、あるいは紙での検査報告をご覧な られて判定をされて帳票を送られる、とい う物流が発生するため、おおよそ15 〜 20 日位が代行入力全体となるのではないかと 考える。従って、検査データが5 日に1 回 等、もう少し短縮できるような環境であれ ば、より早く完成するのではないかと考え る。(日医総研)
Q27.国保連合会や支払基金は、代行入力機関 としての役割は果たさないと理解すべきか?
A.もとより代行機関は入力の業務は想定され ていない。支払基金あるいは国保連につい ては、一応電子データで受け取るというこ とを前提に準備を進めているので、その役 割も持たないとご承知いただきたい。 (厚生労働省保険局)
Q28.医師会の果たすべき役割として健診未受 診者あるいは指導中断者、医療機関未受診 者に対する対応を保険者と協力して行うこ とが挙げられる。日医の地域医師会への支 援の方法についてお伺いしたい。
A.健診未受診者、指導中断者、医療機関未受 診者に対する対応については非常に重要と 考える。ただし、それを日医が行う業務で あるかということに関しては、実際に健診 を行う機関がこういう方をしっかりと把握 し、治療なり保健指導につなげることが重 要と考える。また保険者で把握するという ことになる為、地域の医療機関等と連携し ていただくことが非常に重要と考えるが、 保険者から医師会への情報提供ということ については、個人情報の問題も出てくる為、 あくまでも個別の対応として、受診あるい は保健指導につなげることが重要であると 考える。(日本医師会(内田常任理事))
Q29.診療所において、フリーソフトあるいは ORCA 対応のソフトとレセコンがあり、デ ータを入力すれば提出用の電子化ができる と考えて良いか?それだけでは所定のファ イリング化ができないとすれば何が必要な のか?それはどの程度の費用が発生する か?各診療所で対応できないとすると、地 域医師会で対応可能か?代行入力として委 託すべきかご教示いただきたい。
A.ORCA 対応ソフトと日医標準レセプトソフ トをお使いの場合は、特に今以上何かを導 入していただくといことは無い形で進めた いと考えている。メーカー製のレセコンに ついては、いくつかの大手のメーカーが独 自のオプションを作ると聞いているが、具 体的にどれ位のものがどういう費用で出て くるかというところまでは残念ながら情報 入手できていない。メーカー製のレセコン をお使いの場合は、メーカー製のオプショ ンをお使いになるか、もしくは連携無しで フリーソフトをお使いいただくことで提出 用の電子化が可能と考える。代行入力につ いては、診療所で電子化の対応が出来ない となると、どこかに電子化をしてもらう必 要がある。(日医総研上野主任研究員)
A.フリーソフトを使用するにせよ、医療機関 でシステム化するにせよ、いずれにしても 電子化されたデータを出さなければならな いということで、若干投資等が必要になっ てくると考える。従って、地域医師会にお いて各会員の先生方に対しどの程度の協力 が必要なのかを考えた時に、地域の医師会 においても物とか人とかがある訳では決し てない為、最大の逃げ道として、いわゆる 代行入力機関、それも医師会から外に出し た形で事務部分について委託をする。その 後、徐々に医師会、健診機関、医療機関の 方で設備投資等々を行っていくということ が当然あるかと思うので、そういった中で 一義的に他の機関が入力してくれる仕組み という形で代行入力の考え方がある。 (日医総研吉田主任研究員)
Q30.一人医師の診療所における医師の特定健 診の場合、問診と検尿、採血を自院で行い、 健診専門センターで結果を出していただき、 他の医師に判定いただくことは可能か?
A.この件については、全体的な健診スキーム を個別にお聞きした上で、後ほど回答させ ていただきたい。(厚生労働省健康局)
Q31.秋口より、厚労省、支払基金、両方のホ ームページにてフリーソフトがダウンロー ドできるようになると聞いている。そのフ リーソフトについて今日説明を聞きに来た が、それが何か良く分からない形で業者の 方にいっているのではないか?厚労省から フリーソフトが出されれば、当会管下の医 療機関の約8 割はそこからダウンロードし ていただき、残りの約2 割の医療機関につ いて代行するという方針で管下医療機関に 話をしてきた。今日の説明だと日医総研が 代わってやるという話にも聞こえる。業者 は業者、我々としては日医総研か厚労省か のどちらかしかない。どのような形となる のか教えていただきたい。
A.基金と厚労省のホームページにてフリーソ フトがダウンロードできるようになるとい う話については、どういう経緯でそうなっ たのかは分からないが、円滑にこの事業を 立ち上げていただく上で電子化されたデー タのやり取りということが必須である以 上、その環境整備の努力を厚労省としてす ることは当然のことだという理解の上で、 その環境整備の一環として途中段階ではあ るが本日のフリーソフトの説明となってい る。物理的なことを言うと、直接厚労省の ホームページということではなく、リンク されたサイトからダウンロードできる形と なっている。研究班の方については大江先 生からご説明があったとおりで、今直ちに ということではないがダウンロードできる ようになっていくものと理解している。 (株)ケーアイエスについては、これもメン テナンスということは別として購入しない と使えないという形ではなくフリーソフト として使えるものを作っていただけるとい うことでご協力をいただきここまで来たと いう状況だと思っている。そういった意味 で、厚労省は一定程度の調整努力を図って きた結果が今日こういう場で説明したこと だと理解している。(厚生労働省健康局)
Q32.日本医師会内田常任理事に要望するが、 4 月からとても今のような状況では出来な いと考える。紙ベースの提出も受け付ける ことは当たり前のこととして話をしていた だきたい。
A.現状では、4 月に全ての医療機関でデジタ ル化に対応していただくことは非常に難し いと認識している。ただ後3 ヶ月という期 間があるので、その間の進捗状況もふまえ た上で対応をどうするかということについ て厚生労働省と詰めていきたいと考えてい る。(日本医師会内田常任理事)
Q33.政管健保の関係で、いわゆる労働安全衛生法による定期検診は事業所に義務付けら れており、その費用については事業所が負 担する訳だが、政管健保の被保険者に事業 所が健診を行った場合、特定健診について 政管健保が費用負担するのか。その辺の費 用の関係はどうなるのか。つまり情報提供 だけ行うということか。その際の費用はど うなるのか。
A.政管健保の来年度以降の事業見通しを聞い ている範囲でお答えさせていただく。保険 者として特定健診を行うという部分につい ては、先ず被扶養者の特定健診がある。こ れについては市町村国保をベースとした集 合契約に基づいて各地域でなんとか対応し たい。被保険者については、一つは労働安 全衛生法に基づく定期健診を行っている事 業所については、定期健診の結果を社会保 険事務局が受領するという形。対して事業 所健診を行っておらず健康保険の生活習慣 病健診にお願いしているところについて は、引き続きそちらで対応する。従って、 その内の特定健診部分については、保険者 である政管で取り扱っていくという位置付 けとなる。政管の健診の場合は、保険者が 優先的に費用負担をするべきものではない ので、基本的には自己負担分という形とな り、これがひいては事業所負担分という形 になると考える。(厚生労働省保険局)
Q34.郡市医師会が各市町村と契約し値段の交 渉をする方法と、県医師会が各市町村では なく、国保連合会等の代表保険者と値段交 渉する方法とでは、日本医師会としてはど ちらを勧めるか?
A.日本医師会としては、原則としては代表保険 者と交渉していただくことが一番スムーズ にいくと考えるが、これまでの歴史的な経 緯の中で、市町村によってはこれまでの健 診の費用が違うということで代表保険者と の契約に乗れないという場合もある。原則 的には都道府県医師会と代表保険者との間で契約を結び、それに地域の医師会が乗れ るかどうかということをご判断いただくとい うことになる。(日本医師会内田常任理事)
Q35.もともと集合契約は、被扶養者を全国 津々浦々どこででも健診ができるようにと いう考えから示されたことかと思う。そう いう中で二つの価格が出てしまう。集合契 約の場合、代表保険者と契約を交わすが、 その場合の金額がバラバラであっては当然 ならないということで統一の金額となる。 ところが、集合契約とは別に郡市医師会と 市町村が別個に契約をした場合価格が違っ てくる。確定版や検討会の中で、契約価格 の安い方という言葉や国保ベースという言 葉が出てくる。その辺りが少し分かりにく いがどうか。
A.集合契約の単価については、国保ベースと 申し上げたとおり、各市町村の国保が、来 年度特定健診をどこにいくらで委託するの か、これを参照価格として、県内の保険者 協議会の代表契約者がその実施機関とその 単価に近いということで契約をするイメー ジとなる。従って、一応事務のとりまとめ については県単位となるが必ずしも県内統 一単価にする必要はない。標準的な契約書 にもあるとおり、単価表というものが市町 村分添付されるという形で、契約書がひと 束になっても全く問題ないと考える。 (厚生労働省健康局)
Q36.その場合に価格の高低が非常に大きくな ってしまう。話としては分かるが、その時 に納得できるのかどうかという問題が生じ ている。
Q37.今後、市民に対しての健診方法や、会員 に向けての説明会を行っていかないといけ ないが、最近、メタボリックシンドローム の診断基準自体に問題があるのではないか と言われている。特定健診について、今まで提示されてきた値がそのまま4 月以降も 通用するのか。場合によっては変更する可 能性もあるのか。もし変更するのではれば いつ頃までに決まるのか。
A.端的に言うと、立ち上げにあたって変更す ることはない。当然ながら医学の進歩とと もに長期的にみた場合見直していくことは 当然ありうる訳だが、長期的な時間軸の話 とあたかも短期的に何かが変わっていくと いう報道等があるが、非常に乖離している と考える。現在の基準を立ち上げまでの間 に、あるいは立ち上げて短期間の間に見直 しを行うことはない。(厚生労働省健康局)
Q38.本日の説明を聞いて、厚労省の方針が治 療医学から予防医療に移った、あるいはそ ういう方向に舵取りを変えたということが 第一点。電子化を全員がやっていってほし いということが第二点。医療費対策等いろ いろな問題がこの趣旨にあると思う。今回 の特定健診を各医療機関が行うには、どう しても代行業者に依頼せざるを得ない現状 があると思うが、厚労省の指示としては、 やはり各医院に第二のレセプトコンピュー タならぬ特定健診コンピュータを入れてほ しいということとまさに同じだと思う。今 いろいろな形で医療費が高騰しているとい うことで、朝令暮改ではないが次から次へ と厚労省が打ち出す新しい政策により、各 医療機関は医療費の負担あるいは業者のソ フト購入等いろいろな形で負担が生じてい る。医師会員の医師会員による医師会員が 作ったソフトあるいは健診システムをもっ て牽引していく必要があると思うが、そう いう意味ではORCA に対する期待が出て くる。従来は単なるレセプトシステムとし てORCA を位置付けているが、これから は全ての医療の電子化のための医師会員が 考えるソフトという意味で、ORCA の位置 付けを変えていかなければならないと思 う。そのような点からORCA に対する年 間の投資予算についてお聞きしたい。また 本日導入率の説明があったが、まだ数パー セントの状況で、まだこういう大きなシス テムをしっかり支えることができていない と考える。医療の中の電子化、あるいは医 療の中の予防を今後どのように行っていく かということは、まさに日本医師会が一番 求められている大きな問題である。そうい う意味でORCA の位置付けをもう一度再 確認する必要がある。
A.日医標準レセプトソフト開発そのものにつ いては、年間約1 億2、3 千万円かかって いる。これは約15 人のレセプトの専門家、 プログラマーの人件費とお考えいただきた い。それ以外にORCA サポートセンター の運営費として年間9 千万円から1 億円近 い人件費がかかっている。この中で介護保 険のソフト等サポートも併せて行ってい る。普及のスピードについては、各医療機 関がレセコンを5 〜 6 年に1 回買い替える ものである為、爆発的に普及させることが 難しいという業界の中で、今の普及スピー ドというのは業界の中では極めて異例なス ピードで普及しているとご理解いただけれ ばと思う。(日医総研)
Q39.特定健診は今年までは基本健診という形 で行われている。地域ではこれまで基本健 診を一生懸命やってきたが、特定健診とな り電子媒体で請求しなければ駄目だという ことで参加できなくなる先生方がいる。地 域で一生懸命やってきた先生方が制度を改 革したために出来ないという現状がある。 厚労省はどう予想していたか。
A.特定健診・保健指導の電子化をお願いしな ければならないということがあり、これは標 準的な健診・保健指導プログラムでも案内 しているが、今回、検査結果を速やか判定 しなければならないとうことがまず第1、そ れから他の保険者、あるいは検査機関、あ るいは国等、かなりデータのやり取りがあり、紙だと非常に難しいといったことがあ る。また事務上の関係で一番困難となるの が、全国の健保組合の被扶養者が全国津々 浦々におられ、その方々に対して健診・保 健指導を行った際に、その請求あるいは決 済をどう行うかということが今回の制度と して非常に肝になる部分である。来年度以 降、皆様方のところに健診あるいは保健指 導に来られる方々というのは、実は全国に 請求を出さないといけない方々ということ がある関係上、何としても電子化で処理を しないとしきれない。こういう関係から最初 から電子化として進めさせていただきたい。 従って、移行期間等々という議論は当然あ ると承知するが、基本的には制度をきちっ と円滑に回していく上では、電子化がない と非常に回りきらない。ご理解いただけれ ばありがたい。(厚生労働省健康局)
Q40.老人保健法の住民健診からすると今度の 特定健診はそれ程飛躍的な問題ではない。 ただ労働安全衛生法に携わってきた人間か らみると、労働安全衛生法の健診とこの特 定健診はどういう形で整合するのか。今後 必ず混乱することになる。あるいはどちら かが破綻すると考える。かなり大きな問題 が惹起するのと思うがどうか。
A.労働安全衛生法の健診は、今回の特定健診 が入ったことによって何ら代わりはない。 ただ、保険者から特定健診に関するデータ の提供を求められた時に、労働安全衛生法 の健診データを渡さないといけないという ことで、若干健診項目、例えば腹囲や LDL コレステロール等を揃える必要があ る。そういう意味で法律が改正されただけ で、労働安全衛生法そのものは何も変わっ ていない。従来通りと理解していただけれ ばと思う。(日本医師会今村常任理事)
Q41.建前は勿論その通りであるが、実態とし ては労働安全衛生法の健康診断は事業所で はなく保険組合が行っている。そういう意 味で、建前と実態が違う為、先生が言われ るようにきれいな格好で並列していくとい うことは無いと考える。
A.情報提供ということで伺い労働基準局にき ちんと伝える。(日本医師会今村常任理事)
Q42.最終的な判断は誰が行うのか。医療機関 で、あなたは積極的支援だというように言 って良いものかどうか。国保の財政が非常 に低い所だと、全員が積極的支援という訳 にはいかない。そうなると、保険者がむしろ そういうことは言わないで、その可能性があ るというところで止めておいてほしいという ような形にもっていきかねない。その際に誰 が責任をもち最終判断は誰が行うのか。
A.健診機関としては事務的に判断していただ いて結構だと思う。その結果を受けて保険 者が全員に実施するのかしないのかはその 後の判断である。基本的には医師としてや るべきことをやっていただきたい。 (厚生労働省保険局)
Q43.保険者というよりも、受診結果を聞きに 来たご本人に対して、自動的に階層化され選 定されているので、その時に積極的支援の対 象者になっているということをはっきり言っ て良いかどうか。そういう意味合いのご質問 かと思う。(日本医師会今村常任理事)
A.実施結果の通知表、いわゆるご本人にお返し いただくものだが、これについては、いわゆ る保健指導の判定結果を示す判定欄が無い ことになっている。様式例である為このとお り必ずやる必要なないが、一応そういう形 で検討している。要は積極的支援対象と印 字されているのに積極的支援と案内が来な い。こういった保険者が重点化して対象者 から外れたというような話が出ないような形 に配慮してもらえないかという結果、ああい う様式の形になっているとご配慮いただき たいと思う。(厚生労働省保険局)