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平成19年度第3回沖縄県医師会・沖縄県福祉保健部連絡会議

副会長 玉城 信光

去る9月20日(木)、県庁3階第1会議室にお いて標記連絡会議が行われた。

議 題

1.地域医療確保のための「医療対策協議会」 の早期設置について
(本会大山常任理事提案)

「医療対策協議会」の早期設置については、 これまで当連絡会において数回にわたり提案 し、医師不足の迅速な対応を要望してきた。

平成18年4月には「沖縄県地域医療対策協議 会」が設置されたものの、医療法に規定されて いる構成ではないのが現状である。

ついては、下記2点について貴部の見解をお 伺いしたい。

1)「医療対策協議会」の今後の設置予定につ いて

2)平成18年4月に設置された「沖縄県地域医 療対策協議会」のメンバーに法(第30 条 の12)で定められた関係者を追加すること で、「医療対策協議会」として位置づけで きないか。

<當間医務・国保課長回答>

本県では、平成18年4月に「沖縄県地域医療 対策協議会」を設置したが、平成19年4月から 施行された改正医療法に基づき、現在、構成メ ンバーの見直しについて、関係機関等と調整を 行っている。

既設の協議会には、琉大より6名の委員がお り、法に基づいたメンバーとなると、6名の増 員で人数が多くなる。琉大側には何名かの委員 をオブザーバーとして構成できないか打診して いるところである。

県としては、関係機関等との調整が済み次 第、早期に同協議会を開催したい。

【主な意見】

・保健医療計画の策定を見据え、年度内に2回 の開催を予定している。

・同協議会の設置については、本会より何度か 提案してきた経過がある。沖縄の医療を考え た場合、大学、県立、民間医療機関を含めた 協議会を作っていかない限りは、沖縄の医療 の整合性はとれない。既設の協議会は、構成 員をどうするか、特に大学の委員をどうする かということで揉め、2年待ってようやく設 置された。努力して動き出したにも関わら ず、また、停滞している。メンバーの問題は 大事だが、早急に沖縄の医療を動かしていけ る体制で設置を要望する。

・人数制限は何名までか。

・県の外部委員会委員の人数制限については15 名迄となっている。

・人数制限は絶対的なものか。

・総務部において、県全体の協議会委員数が固 められている。行革の方針でもある。

・実効性が問題である。形だけを整えてはいけ ない。本当に医師確保に役立っているか。

・同協議会の協議内容は、医学部の定数、離島 関係の医師確保等を考えている。

・沖縄の医療を考えれば、琉大の参加は否めな い。県はメンツを捨て、大学のメンツを保っ ていいただき、メンバー構成に配慮いただき たい。

2.沖縄県と(社)沖縄県医師会における災 害時の医療救護に関する協定(案)につ いて(當間医務・国保課長提案)

災害時により傷病者が短時間に集団的に発生 した場合、沖縄県地域防災計画に基づき、県 は、(社)沖縄県医師会等に対し、医療班の派 遣を早期に要請することになっている。派遣が 円滑に実施される上で、協定を早期に締結した いと考えている。できれば年内で締結できれば と考えているので、ご検討いただきたい。

なお、本日提案したものは県内派遣に限って定 めている。九州各県でも県外派遣は含めていない。

<医師会回答>

・県医師会と地区医師会の連携になるが、細か い点はこれからの調整となる。

・九州医師会連合会では、県外派遣を希望して いる。沖縄県から他府県知事に働きかけて早 くやるべきだと考える。

→(県)各県の担当課長会議で検討してい るところである。

・先日の空港の事故では、那覇市医師会員がい ち早く駆けつけたが入れてもらえなかった。 今後の対応は調整が必要。

・休日などは連絡がスムーズにいかないことが 予想される。誰が責任者ということを決めて おかなくてはならない。

3.定期健康診断の実施について (譜久山健康増進課長提案)

平成19年4月より結核予防法が改正され、改 正感染症法に統合されたが、これまでの結核予 防法に基づく定期健康診断は従来どおり、感染 症法第53条の2により規定されている。病院・ 診療所の従事者は、デンジャー層として毎年1 回健診を行うことが義務づけられている。(デ ンジャー層:発病すると周囲に感染を及ぼすお それのある職業の従事者や関係者)

県内の医療機関における定期健康診断の実施状 況については、毎年各保健所に報告が義務付けら れているが、平成18年度に把握できているのは、 診療所で58.7%、病院で75.5%となっている。

平成19年6月に実施された厚労省による公衆 衛生事務指導監査にて、診療所等を含む事業所 における健康診断の指導の徹底を指摘されたこ ともあり、今後の定期健康診断の実施並びに報 告について、医師会員への周知をお願いしたい。

過去3年間の医療従事者結核罹患状況:医師 3例、看護師14例、臨床検査技師1例、介護者 (病院職員)5名

<医師会回答>

県から正式に依頼文書が届いたら会報等で周 知する。

また、病院は毎年医療監視があるので100% になるはずだと質問をしたところ、福祉保健部 から「報告書様式があり、健診結果まで求めて いる。何故報告をしなくてはならないのかとい う意見が診療所から出ているのが実態である。」 との回答であった。

印象記

玉城信光

副会長 玉城 信光

<議題1>

地域医療確保のための「医療対策協議会」の早期設置について

沖縄県における医療について協議する場として最高の機能を有するであろう「医療対策協議会」 が一日も早く開かれるべきであると考えている。医師不足、救急医療、小児や産婦人科の医療に 関しても十分な意見の集約が必要である。当会からは平成18年4月に設置された「沖縄県地域医 療対策協議会」のメンバーに法(第30条の12)で定められた関係者を追加することで、「医療対 策協議会」として位置づけできないかと提案している。医務国保課では早急に検討して第1回の 開催に向けて仕事をする旨約束されたと考えている。

<議題2>

沖縄県と(社)沖縄県医師会における災害時の医療救護に関する協定(案)について

災害時により傷病者が短時間に集団的に発生した場合、沖縄県地域防災計画に基づき、県は、 (社)沖縄県医師会等に対し、医療班の派遣を早期に要請することになっている。派遣が円滑に実 施される上で、協定を早期に締結したいと考えている。できれば年内で締結できればと考えてい るので、ご検討いただきたいとの要請があった。

先日の航空機事故の場合には災害時の機能が発揮されなかった。このような教訓を基に実効性 のある連携が組まれなければならないであろう。書類の上ではある程度の状況についてのマニュ アルを描く事は可能であろうが、現実には常に応用問題である。それに柔軟に対処できる為には 頭の中で各自がシミュレーションを怠らない事が大切だと思われる。その為にも行政等責任ある 機関は責任者の所在、当日の責任者はだれなのか。あらゆる事態に対処できるようにする事が大 切である。

<議題3>

定期健康診断の実施について

平成19年4月より結核予防法が改正され、改正感染症法に統合されたが、これまでの結核予防 法に基づく定期健康診断は従来どおり、感染症法第53条の2により規定されている。

私の施設でも職員の健診を行っており、職員の健康管理には注意をはらっていたが、結核の有 無の報告を保健所に届ける義務が有る事は知らなかった。おそらく会員施設でも病院を除いては そのような事をしていないであろう。会員に周知することが大切に思われる。