日本医師会から本会宛、平成21 年5 月21 日 から実施が予定されている裁判員制度につい て、次のとおり周知方依頼がありましたのでお 知らせ致します。
日本医師会では、裁判員制度が円滑に実施さ れ、医師・医療従事者が患者の診療上やむを得 ず辞退を申し出る場合の取扱いについて支障の ないよう、最高裁判所長官、同事務総長、同事 務総局総務局長、ならびに法務大臣宛に申し入 れをおこなったとのことであります。
なお、資料については、紙面の都合上、最高 裁判所長官宛の申入書のみを掲載いたしますの で、ご了承賜りますようお願い致します。
日医発第812 号(法7)
平成20 年11 月5 日
都道府県医師会長殿
日本医師会 会長 唐澤人
裁判員制度施行にあたっての申し入れについて
平成21 年5 月21 日から実施が予定されてい る裁判員制度については、その周知方にご高配 を賜り厚く御礼申しあげます。
同制度については、地域医療を担う医師・医 療従事者が裁判員候補者として指名を受けた際 に、患者の診療上やむを得ず辞退する場合の辞 退申し出の可否や手続きをめぐり、ご懸念やご 要望が多く寄せられているところであります。
裁判員候補者として指名された者が自らの業 務上やむを得ず辞退を申し出る場合には、
等の局面に応じて、当該事件を担当する裁判所 に対して個別に辞退理由を説明し、裁判官によ て辞退の可否が決定されることになります。
今般、本会では、裁判員制度が円滑に実施さ れ、医師・医療従事者が、患者の診療上やむを 得ず辞退を申し出る場合の取扱いについて支障 のないよう、最高裁判所長官、同事務総長、同 事務総局総務局長、ならびに法務大臣に宛てて 申し入れをおこないましたので、ご参考までに 写しをお送りいたします。
あわせて、最高裁判所作成による裁判員制度 のパンフレット等を同封いたしますので、貴職 におかれましては、裁判員制度の趣旨をご理解 のうえ、貴会会員に対するさらなる情報提供に ご高配賜りますようお願い申し上げます。
別添
以上
日医発第730 号(法4)
平成20 年10 月10 日
最高裁判所 長官 島田仁郎殿
日本医師会 会長 唐澤人
裁判員制度施行にあたっての申し入れについて
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げ ます。
さて、平成21 年5 月21 日から実施が予定さ れている裁判員制度につきましては、その普及 啓発に本会として最大限の努力をしております が、本制度の施行に際しては、特に下記の点に ご高配をいただきたく、お願い申しあげます。
記
裁判員の選任手続きの過程で、地域医療を担 う医師・医療従事者から、患者の診療上やむを 得ない事由によって辞退が申し出られた場合に は、地域住民の生命、安心・安全を担う医師・ 医療従事者の使命に鑑み、個別具体的な辞退申 し出事由について、十分なご理解をいただきた いこと。
以上
お知らせ
会員にかかる弔事に関する医師会への連絡について(お願い)
本会では、会員および会員の親族(配偶者、直系卑属・尊属一親等)が亡くなられた場合は、 沖縄県医師会表彰弔慰規則に基づいて、弔電、香典および供花を供すると共に、日刊紙に弔慰 広告を掲載し弔意を表することになっております。
会員に関する訃報の連絡を受けた場合は、地区医師会、出身大学同窓会等と連絡を取って規 則に沿って対応をしておりますが、日曜・祝祭日等偶に当該会員やご家族からの連絡がなく、 本会並びに地区医師会等からの弔意を表せないことがあります。
本会の緊急連絡体制については、平日は本会事務局が対応し、日曜・祝祭日については、緊急電話 で受付して担当職員へ取り次ぐことにしておりますので、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。
- ○平日連絡先:沖縄県医師会事務局
TEL 098-888-0087- ○日曜・祝祭日連絡先:090-6861-1855
- ○担当者 庶務課:上原貞善 池田公江