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特定健診・特定保健指導等Q&A

玉井修

理事 玉井 修

特定健診が実際に動き始めています。今回の Q&A はより実際的な内容が多く、現場での細 かい疑問に答えるという場面が多くなってきま した。

今後は特定保健指導の持ち方、更には、来年 度の特定健診のあり方に関して議論を始める時 期になってきます。9 月には特定健診をテーマ に県医師会報の座談会が計画され、保険者や行 政もお呼びして特定健診の今後のあり方に関し て議論をする予定になっております。来年度の 特定健診に向けてどの様な課題があるのかをし っかり意見交換し、より良い健診システムを構 築する事に繋がれば良いと考えております。メ ーリングリストにエントリーされている皆さん はこの座談会でどの様なテーマを取り上げて欲 しいでしょうか?もしよろしければこのメーリ ングリストを通じて座談会で取り上げて欲しい テーマのリクエストをお寄せ下さい。現場の皆 さんからの声を出来るだけ反映させた座談会に したいと考えております。

○特定健診について

Q.後期高齢者の方の受診券に受診券整理番号 の記載が無い場合がある。どのように扱え ば良いか?

<回答>

国保の特定健診受診者と同様に、受診券整理 番号の記載が無い場合は、「08100000000(会 報7 月号特定健診等Q & A コーナー19 頁参 照)」を入力いただきたい。

Q.受診券の保存期間は?

<回答>

健診費用の支払いが確認されるまでは保存い ただきたい。受診券が健診費用の領収書という 役割を持つ。

Q.受診者の情報(結果通知表のコピー等)の 保存期間は?

<回答>

手引きでは健診機関の保存期間は記されてい ない。医師法24 条において診療録の5 年間の 保存義務が記されているため、特定健診のデー タについても5 年間保存していただくことが望 ましいと考える。(医療保険者は5 年の保存義 務がある)

Q.サラリーマン本人でも国保に加入している 場合がある。また、その場合でも事業主健 診が実施されている場合がある。この場合 の特定健診の取扱いはどうなるか?

<回答>

サラリーマン本人でも国保に加入していると いうパターンは考えられる。この場合、特定健 診は国保の対象者となり国保から受診券が送付 される。事業主健診を実施している場合は、そ のデータを特定健診のデータとして活用してい ただきたいが、事業主健診が実施されているか どうかをチェックするための機能は現時点では ない。今後の検討課題である。

Q.特定健診の自己負担分について領収書を発 行する必要はあるか?

<回答>

手引き、厚労省のQ & A 集において領収書 の発行について記載はない。しかし特定保健指 導対象者の一部の方について、特定保健指導や 特定健診の自己負担分の医療費控除が認められ ることになったため、その際に自己負担分の領 収書が必要となり領収書を発行しておいた方が望ましいと考える。

Q.尿潜血、ウロビリのデータは入れ込んで良 いか?

<回答>

尿潜血、ウロビリは基本項目ではなく追加項 目となるため、国保連合会ではデータ受け取り は可能だが、被用者保険では不可となる。

Q.車椅子の方に特定健診を実施しようとした ところ、起立できないため身長、体重、腹 囲が計測できない。どうしたらよいか?

<回答>

厚労省のQ & A 集に、「身長の計測について は、過去の測定結果の自己申告などにより対応」、 「腹囲の測定については、座ったままであっても、 可能な限り通知でお示しした方法により計測」 とあるので、その旨対応をお願いしたい。

Q.手引き等で、腹囲を省略して良いとされる 場合があるが、その場合国保連合会等に提 出するデータも未入力で良いか?

<回答>

ご指摘の通り、腹囲を省略しても良い場合が あるが、腹囲は必須の項目となっているためデ ータが未入力だとエラーとして扱われてしまう。 よって腹囲は省略せず実施していただきたい。

特定健診について、国保連合会からの文書 通知です。

事 務 連 絡
平成20年7月1日

全国土木建築国民健康保険組合
九州事務所長 福海憲治

特定健診等費用の請求及び健診結果データの 受付時の対応について

本組合の事業運営については、日頃格別の ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、貴会におかれましては、既に健診機 関から特定健診等費用の請求及び健診結果デ ータ(以下「データ」といいます。)の受付業 務を開始されていることと存じますが、健診 機関から提出される本組合分のデータに係る 受付に際して、支払代行機関番号相違による エラーが発生する事例があることが判明しま したので、今後の取扱いについて下記のとお り対応をお願いいたしたくご連絡させていた だきます。

1.エラーが発生する原因

本組合が特定健診の対象となる被保険者 に対し発行した特定健康診査受診券(以下 「受診券」といいます。)には、本組合の代 行機関である「東京都国民健康保険団体連 合会」の名称と、その代行機関番号である 「91399022」を表示しているため、健診 機関が貴会に提出するデータに、東京都国 民健康保険団体連合会の代行機関番号を入 力し作成提出している事例がある。(本来 は、東京都国民健康保険団体連合会の代行 機関番号ではなく実施機関の所在する国民 健康保険団体連合会の支払代行機関番号を 入力することが必要)

2.貴会にお願いする対応

既に発行済み(4月1日現在加入者) の受診券で特定健診を受けられた場合、健 診機関は受診券に表示している代行機関番 号でデータを作成する可能性が高いと思わ れますので、データ受付時に支払代行機関 番号相違でエラーとなった場合には、大変 お手数をおかけしますが、当該健診機関に 対して、健診機関の住所を管轄する貴会の 支払代行機関番号に訂正のうえ再提出を依 頼していただくようご説明をお願いいたし ます。

なお、本組合では、6 月以降発行してい る受診券には、代行機関番号を読み替えて もらうよう明示していることを申し添えま す。(別紙参照)