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特定健診・特定保健指導等Q&A

玉井修

理事 玉井 修

5月に入って宜野湾、宮古、八重山と特定健診に 関する説明会を開催しました。その時にお約束し た特定健診メーリングリストは現在非常に活発に 機能しています。実際に動き出した特定健診等に おける現場の疑問に迅速に対応し、またその疑問 を多くの人が共有する事ができるようになりまし た。今後もメーリングリストへのエントリーは可能 ですので、jimusyo@okinawa.med.or.jp までご自分 が配信を希望されるコンピューター端末からメー ルを配信してください。皆さんに最新のQ&Aが配 信されてきます。また、今回Q&A の中でも代表的 なものをセレクトして会報に掲載する運びとなり ました。特定健診の運用上参考になれば幸いです。

○特定健診について

Q.血液検査データを中部地区医師会、北部地 区医師会に依頼すると健診結果を受診者に郵 送するということですが、生活指導が必要か どうかの判定は中部地区医師会、北部地区医 師会で行うということか?

<回答>

各医師会に血液検査と各種事務作業を委託す る場合、腹囲、体重、身長等の身体測定結果と 血液検体を各医師会に提出します。北部地区医 師会と中部地区医師会では、それらの結果から 機械的にメタボリック判定を行い、その結果を 各受診者に郵送します。那覇市医師会では、機 械的にメタボリック判定を行い、その結果を健 診実施機関にお返ししますので、その結果に健 診実施機関で必要であればコメント等を追記し て各受診者に郵送(または手渡し)します。

特定保健指導の判定(動機づけ支援や積極的 支援)は各保険者で行うため、健診実施機関で 行う必要はありません。

Q.県内にお住まいの県外の方等はどう対応す ればよろしいでしょうか?

<回答>

被用者保険の場合、全国の各医療保険者の被 扶養者の方等も対象となるため、手引き6-2 集 合契約のパターンで記載されている「委託先機 関と複数の契約ルートでつながる場合、内容が 同じ場合は最も低廉な契約ルートで実施・請求 が為されるルール」が発生します。これは健診 実施機関が、県医師会の集合契約の他に全日病 や全衛連、人間ドック学会等の集合契約にも参 加している場合に発生します。受診者がどの集 合契約に含まれているかを判断する為には、受 診券の“契約とりまとめ機関名”欄を確認して いただく必要があります。手引き6-4-7 健診・ 保健指導機関窓口での取扱いをご参照下さい。

Q.保険に加入していれば外国人も対象ですか?

<回答>

外国人登録がされている市町村国保の加入者 であれば対象となります。

Q.往診での健診、採血は認められますか?

<回答>

市町村によっては、寝たきりの方や体が不自 由な方には受診券を発行していない場合も考え られるため、対象者が受診券を持っているかど うかをご確認していただく必要があります。ま た、健診に含まれている項目と診療行為が二重 請求とならないようにご注意いただく必要があ ります。

Q.詳細な健診についてどのように取り扱えば 良いか?

<回答>

今年度については、基本的には、前年度の特 定健診のデータが無いため、心電図、眼底検査 は出来ないということになります。気になる方 がいる場合は、事前に各保険者にお問い合わせ いただきたいと思います。貧血検査について は、既往歴や視診等で貧血が疑われる方に対して実施することが出来ます。

Q.検査機関によって基準値にばらつきがあり ます。

<回答>

各検査機関で使用されている試薬が違うため 各検査機関で基準値が若干異なります。現時点 で国は保健指導並びに受診勧奨の判定値のみを 設定しており基準値の統一は行っていません。 基準値の統一については今後の検討課題とされ ております。

Q.データ化のためのソフトや暗号化のソフト はどこから入手できますか?

<回答>

暗号化のソフトは支払基金から郵送で提供さ れます。健診結果をデータ化するためのソフト は厚生労働省研究班、日医総研等のホームペー ジからダウンロードできます。

Q.同日に特定健診と同施設内にての外来(保 険)診療は受診可能でしょうか?

<回答>

可能ではありますが、診療行為と健診とが二重 請求にならないようにご注意いただく必要があり ます。出来るだけ健診と診療行為は別々の日に実 施していただくことが望ましいと考えます。

Q.市町村から、結果通知を個人宛に郵送せず、 まとめて市町村に届けて、市町村から個人宛 郵送した場合、郵送料を差し引いてよいか問 い合わせがありましたが、どうなりますか?

<回答>

契約書で、集合契約5 , 0 0 0 円、個別契約 6,050 円と定めておりますので、結果通知を個 人宛ではなくまとめて市町村に届けた場合でも 料金を差し引く必要はありません。

Q.クレアチニンの項目にeGFR があります が、この値もXML ファイルにて報告するの でしょうか?

<回答>

報告する必要はありません。

○特定保健指導について

Q.受診者(利用者)の個人負担はどのように なる予定でしょうか?

<回答>

政府管掌健康保険については、県医師会との 集合契約における特定保健指導を実施した場合 は、自己負担は動機づけ支援10,800 円、積極 的支援20,800 円が自己負担額となります。

Q.保健指導はポイント制となっているが、1 ポイント何円と換算されるか?

<回答>

保険点数のように1 点10 円という考え方で はないため一概に1 ポイント何円と試算するこ とは難しいと考えます。

○他の健診との関係について

Q.人間ドック(国保)の受診者のデータ送付 について、市町村によって異なる送付を統一 してほしい。

<回答>

国保連合会に確認したところ、市町村と各医 療機関との契約になるので国保連合会で統一す ることはできないとのことです。

Q.仕様書にない項目は入力しなくていいとの ことだが、どう考えれば良いか?

<回答>

XML 形式で入力ができない項目については、 データに入れ込まなくても請求支払はできるこ とになっています。

○生活機能評価との関係について

Q.生活機能評価について、本人は介護保険を 使用していないというが、実際には月に1 〜 2 回介護保険を使用していることが後で分か った場合はどうなるか?

<回答>

各市町村において事前に対象となる方を選定 し受診券等を発行しているので、医療機関で生 活機能評価を実施する場合は必ず受診券等をご 確認いただきたい。

○その他

Q.40 〜 74 歳の健診は手あげした施設で行う ことになっていますが、それ以外(40 歳未 満、75 歳以上)の健診はどうなっているの でしょうか?

<回答>

基本的には特定健診を受託した医療機関で実 施していただくということになります。