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障害者自立支援法に関するお知らせ

1. 障害者自立支援法の概要

平成18年4月1日から障害者自立支援法が施行されます。 障害者自立支援法(以下「法」という。)は、障害者の地域における自立した生活を総合的に支援する観点から障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで身体障害、知的障害、精神障害の障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供してきた福祉サービス、公費負担医療及び社会参加促進事業等について、共通の制度の下で一元的に提供するものであります。

介護給付・訓練等給付等の障害福祉サービス、更生医療・育成医療・精神通院公費の自立支援医療、相談支援事業等の地域生活支援事業等の総合的な支援システムを構築し、障害者の自立を支援していくことにしています(図1)。

2. 市町村審査会委員への就任及び医師意見書の対応について

法においては、障害者が障害福祉サービスを利用するためには、市町村に申請を行い、市町村からサービスの支給決定を受ける必要があります。

申請を受けた市町村においては、申請者が介護給付を希望する場合には、申請者の障害程度区分を認定する必要があり、まず障害者の心身の状態を把握する認定調査を行い、その情報をもとに得られるコンピューターによる一次判定を行います。

次に、一次判定結果及び医師の意見書に基づき、市町村等に設置される市町村審査会において二次判定を行い、その結果に基づいて市町村は障害程度区分の認定を行うことになります(図2)。

なお、市町村審査会は、保健・福祉の学識経験者等から構成されることになっており、医療関係者が委員に就任することも想定されることから、県医師会の会員の皆様におきましては、市町村からの委員の就任依頼がある場合には快諾してくださいますよう御協力をお願いいたします。

また、医師意見書につきましても市町村から作成依頼がある場合には、趣旨をご理解の上、対応していただきますようお願いいたします。

3. 指定自立支援医療機関の指定に関する事項

  • 病院、診療所、薬局等の開設者の申請により、自立支援医療の種類(育成、更生、精神)ごとに都道府県知事が行う。(指定は6年間の有期。健康保険法と同様、別段の申出がないときに指定更新の申請があったものと見なす仕組みを導入)
  • 申請者が保険医療機関等でないとき、自立支援医療費の支給に関して重ねて勧告等を受けているとき、役員・職員が禁固・罰金を受けてから5年を経過していないとき等には、都道府県知事は指定をしないことができる。
  • 指定自立支援医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定自立支援医療機関は、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
  • 指定自立支援医療機関の指定の手順《指定があったものとみなす医療機関》

☆平成18年4月1日(施行日)に指定があったものとみなす医療機関は次のとおりです。

4. 自立支援医療の対象者、自己負担の概要

  • 対象者
    従来の精神通院医療、育成医療、更生医療の対象となる方と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)。(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)
  • 給付水準
    自己負担については原則として医療費の1割負担(部分)。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額)相当については原則自己負担。

※「重度かつ継続」の対象範囲

  • 精神通院医療・・・・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された者
  • 育成医療・更生医療・・・腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方

お問い合せ先

沖縄県 福祉保健部 障害保健福祉課 TEL098-866-2190 FAX098-866-6916